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用語

同法第二十三条第一項に規定する利子等

わかりやすく言うと

公社債と預貯金の利子(公社債の元本部分と利子部分が分離されて取引される場合の利子部分であった公社債に係るものを除く)、並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配のことです(所得税法第二十三条第一項)。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第二項に規定する幼稚園

わかりやすく言うと

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第二項に定める幼稚園で、学校教育法第一条に規定する幼稚園のことです。

法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等

わかりやすく言うと

外国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるもののうち、日本にある恒久的施設以外のもののことです(法人税法第百三十八条第一項第一号)。

第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる権利

わかりやすく言うと

著作権者から著作物の利用の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法と条件の範囲内で、その著作物を利用できる権利のことです。

第七十九条の二十八第四項及び第七十九条の六十四第一項に規定する負担金

わかりやすく言うと

投資者保護基金に金融商品取引業者が納める負担金で、投資者保護資金に充てるため業務規程に従って納めるもの(第七十九条の六十四第一項)と、基金を脱退した業者が、脱退までに基金が受けた通知に係る業務の費用のうち自らの負担分として納めるもの(第七十九条の二十八第四項)のことです。

民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)若しくは有限責任…

わかりやすく言うと

民法の組合契約によって成立する組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、又はこれらの組合に類似する団体で政令で定めるもののことです。

社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律の口座管理機関(その法律第四十四条第一項による口座の開設を行った者など)として行う振替業のことです。

法人及び第三条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体

わかりやすく言うと

法人と、法人でない団体のうち法人に準ずるものとして内閣府令で定めるもののことです。

事業者の子会社若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社

わかりやすく言うと

信託業法で、内閣総理大臣の免許または登録を受けた者とされている信託会社のことです。発起人が出資の払込みの取扱い先に選べる銀行等の一つです。

次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主

わかりやすく言うと

株式に譲渡制限を設ける定款変更などをする場合(第百十六条第一項)に、会社に株式の買取りを請求できる株主です。株主総会の決議が必要なときは、事前に反対を通知し総会でも反対した議決権のある株主と議決権を行使できない株主、不要なときは全ての株主を指します。

第四百三十条の二第一項に規定する補償契約

わかりやすく言うと

株式会社が役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)に対し、職務に関して法令違反を疑われたり責任追及の請求を受けたりしたときの対応費用や、第三者への損害賠償・和解金の支払による損失の全部又は一部を補償すると約束する契約のことです(第四百三十条の二第一項)。

技能実習法第二条第十項に規定する監理団体

わかりやすく言うと

監理許可を受けて実習監理の事業を行う、日本の営利を目的としない法人です。実習監理とは、団体監理型の技能実習生(なろうとする人を含む)と実習実施者(行わせようとする人を含む)の雇用関係の成立のあっせんと、技能実習の実施の監理です(技能実習法第二条)。

法第五十五条の五十六第一項に規定する領事官等

わかりやすく言うと

被収容者の国籍または市民権の属する国の領事官と、被収容者の訴訟代理人または弁護人である弁護士(依頼によりこれらになろうとする弁護士を含みます)のことです(入管法第五十五条の五十六第一項)。

風営法第二条第三項に規定する接待

わかりやすく言うと

歓楽的な雰囲気を醸し出す方法で客をもてなすことです(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第三項)。

健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養などで、療養の給付の対象にすべきかどうかを、適正な医療の効率的な提供の観点から評価する必要があるものとして大臣が定めるもののことです(健康保険法第六十三条第二項第三号)。患者申出療養は除きます。

健康保険法第六十三条第二項第五号に規定する選定療養

わかりやすく言うと

被保険者が選ぶ特別の病室の提供など、厚生労働大臣が定める療養のことです(健康保険法第六十三条第二項第五号)。

所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者

わかりやすく言うと

居住者(国内に住所があるか、現在まで引き続いて一年以上国内に居所がある個人)以外の個人のことです(所得税法第二条第一項第五号)。

消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物

わかりやすく言うと

保税地域から引き取られる外国貨物(信書を除きます)のうち、消費税法第六条第二項で消費税を課さないとされるもの以外のもののことです(消費税法第二条第一項第十一号)。

同法第八条第一項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)に規定する物品

わかりやすく言うと

輸出物品販売場を経営する事業者から、免税購入対象者(外国為替及び外国貿易法上の非居住者のうち一定の人)が輸出するため政令で定める方法で購入する物品のことです。不正の目的で購入されるおそれが高いとして財務省令で定める物品などは除かれます(消費税法第八条第一項)。