検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成二十八年度の、その都道府県の区域内の市町村に係る確定前期高齢者交付金の額(その市町村に平成二十七年法律第三十一号の第十条による改正前のこの法律の第三十五条第一項を適用したとすれば算定される額)の合計額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成二十八年度に、その都道府県の区域内の市町村に係る概算前期高齢者納付金の額を合計した額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成二十八年度の、その都道府県の区域内の市町村に係る確定前期高齢者納付金の額(その市町村に平成二十七年法律第三十一号の第十条による改正前のこの法律の第三十九条第一項を適用したとすれば算定される額)の合計額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成二十八年度に、その都道府県の区域内の市町村に係る概算後期高齢者支援金の額を合計した額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成二十八年度の、その都道府県の区域内の市町村に係る確定後期高齢者支援金の額(その市町村に平成二十七年法律第三十一号の第十条による改正前のこの法律の第百二十一条第一項を適用したとすれば算定される額)の合計額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成二十九年度に、その都道府県の区域内の市町村に係る概算前期高齢者交付金の額を合計した額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成二十九年度の、その都道府県の区域内の市町村に係る確定前期高齢者交付金の額(その市町村にこの法律の第三十五条第一項を適用したとすれば算定される額)を合計した額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成二十九年度に、その都道府県の区域内の市町村に係る概算前期高齢者納付金の額を合計した額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成二十九年度の、その都道府県の区域内の市町村に係る確定前期高齢者納付金の額(その市町村にこの法律の第三十九条第一項を適用したとすれば算定される額)を合計した額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成二十九年度に、その都道府県の区域内の市町村に係る概算後期高齢者支援金の額を合計した額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成二十九年度の、その都道府県の区域内の市町村に係る確定後期高齢者支援金の額(その市町村にこの法律の第百二十一条第一項第二号を適用したとすれば算定される額)を合計した額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則第六十一条第二項と第三項により、その法律の施行後もなお効力があるとされた、改正前の厚生年金保険法第百六十条の二第三項と第百六十一条第五項の規定をまとめた呼び名です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第五十四号の附則のこの項で使う言葉で、雇用保険法第五十三条第一項の申出をした人について、その第二号に定める基礎期間の最後の月のことです。最終月が昭和五十九年八月から十二月までの人に支給する日雇労働求職者給付金に、前項の印紙保険料の扱いを当てはめるために使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。令和五年法律第三十号の附則で、罰則の経過措置を定めるために使う呼び方です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第百二十四号)を短く呼ぶ名前で、この附則を定めた法律そのものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第二号・第三号・第四号厚生年金被保険者期間など、昭和六十年の改正法附則第八条第二項第二号から第四号に掲げる期間のうち、昭和六十一年四月一日前の期間のことです。この項の中だけで使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)の第二条で改正される前の法人税法第九十三条のことです。その附則第十九条第一項で読み替えて適用される法人税法第九十三条と区別して使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律による改正の前の国税徴収法のことです。施行前に旧法やそれに基づく命令によってした通知、督促、滞納処分、申告、申請などの処分や手続は、附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の相当する規定によってしたものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和六十二年法律第九十九号による改正前の労働基準法のことで、その法律の附則で使われる呼び名です。

少年法第二項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十三年法律第六十一号)が施行される日のことです。