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用語
雇用保険率のうち雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に対応する部分の率
わかりやすく言うと
雇用保険率のうち、雇用保険法による雇用安定事業と、雇用保険法第六十三条に定める能力開発事業の費用に充てる部分の率です。原則は千分の三・五、土木、建築その他の工作物の建設などの事業は千分の四・五で、第十二条第十項又は第十一項によって変更されることがあります。