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用語
…つせんを含む。)の事業であつて、その販売の目的物たる物品(以下この章及び第五十八条の二十三第一項第一号イにおいて「商品」という。)又はその提供される役務を利用する業務(その商品の販売若しくはそのあつせん…
わかりやすく言うと
物品の販売や有償の役務の提供(あっせんを含みます)の事業で、その商品や役務を利用する業務で利益が得られると言って相手を誘い、商品の購入、役務の対価の支払または取引料の提供という負担を伴う取引をするものです。その業務は、販売などをする者が自ら提供し、またはあっせんするものに限られます。
…配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること
わかりやすく言うと
特定の人への恋愛感情などの好意や、それが満たされなかった恨みの気持ちを満たす目的で、その人や配偶者など密接な関係のある人に対し、承諾を得ずに、その人が持つ位置情報を記録・送信する装置などから位置情報を取得したり、持ち物にそうした装置を取り付けたりするなどの行為です。細かな範囲は政令で定めます。
当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者
わかりやすく言うと
条例で定める事務のうち一定のものについて情報の提供を求める地方公共団体の機関(条例事務関係情報照会者)に対し、その事務に必要な利用特定個人情報を記録したファイルを持つ者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者のことです。