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用語
第一項第一号の前払式支払手段にあってはその発行された時において代価の弁済に充てることができる金額
わかりやすく言うと
前払式支払手段が発行された時点の価値のことで、金額で表すもの(第三条第一項第一号)は代金の支払に充てられる金額、物品やサービスの数量で表すもの(第三条第一項第二号)は給付や提供を請求できる数量をいいます。
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
わかりやすく言うと
地域で確実に実施される必要があるものの、地方公共団体が自ら直接行う必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を、効率的かつ効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人のことです(地方独立行政法人法第二条第一項)。