条文、法令、用語を検索します
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
事実を仮装して経理したことで所得を多く申告していた法人に税務署長が更正をした場合の、納付済みの法人税のうち政令で定めるもので、その更正で減る部分のうち仮装して経理した金額に係るもののことです(一定の事実が生じたときを除く)。
青色申告書を出す沖縄振興特別措置法の認定法人で、沖縄県知事による計画の提出の日以後に設立され、情報通信産業特別地区又は国際物流拠点産業集積地域に本店等があり、令和九年三月三十一日までに主務大臣の確認を受けたものの事業年度のうち、設立から十年以内(政令で定める場合は政令の期間)に終わるものです。
特例対象内国法人の事業年度のうち、設立の日から十年を経過する日までの期間(合併で設立された場合など政令で定める場合は、そのうち政令で定める期間)内に終わるもので、第六十条第一項の適用を受ける事業年度を除いたもののことです。
市町村の介護保険特別会計が負担する費用のうち、介護給付と予防給付に必要な費用の額に第二号被保険者負担率を掛けた額で、機構が市町村に交付する介護給付費交付金でまかなわれる部分です。この率は、被保険者全体の見込数に占める第二号被保険者の見込数の割合の二分の一を基準に、三年ごとに政令で定められます。
金融商品取引業者、登録金融機関、証券金融会社を相手方として、これらの者が行う有価証券の売買やデリバティブ取引など(政令で除かれる取引を除きます)に基づく債務を、引受けや更改などの方法で負担することを業として行うことです(金融商品取引法第二条第二十八項)。
他の者との契約に基づき、又は自分の棚卸資産や調整対象固定資産として、事業者が自ら建設、製作又は製造をした高額特定資産(棚卸資産と調整対象固定資産のうち価額が高額なものとして政令で定めるもの)のことです。
居住者などがその年中に払込みにより取得した特定新規株式(第四十一条の十八の四第一項各号の会社が発行する一定の株式)のうち、その年十二月三十一日に持っているものとして政令で定めるもののことです。その取得に要した金額として政令で定める金額が、寄附金控除の計算に使われます。
建築後使用されたことのある住宅用家屋で、耐震基準に適合しないもののうち政令で定めるものです。
農業を営む個人から、その農業に使う農地、採草放牧地、準農地の贈与を受けた推定相続人が、その年分の贈与税の期限内申告書で納付すべき贈与税の額のうち、これらの農地等の価額に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額です。
恒久的施設を持つ非居住者が納める外国所得税(外国の法令で課される所得税に相当する税(政令で定めるもの))のうち、恒久的施設に帰せられる所得に課されたもので、その年分の所得税から差し引く対象となる額です。通常の取引と認められない取引から生じた所得に課されたものなど、政令で定めるものは除きます。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の認定計画に記載された廃棄物処理施設を構成する機械・装置と器具・備品のうち、再資源化事業等の高度化に著しく役立つものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る)のことです。
組織再編成対象会社(組織再編成によって吸収合併消滅会社や株式交換完全子会社となる会社など)が発行した株券(新株予約権証券その他政令で定める有価証券を含む)の所有者のことです。
投資運用業のうち、全ての運用財産の権利者(登録投資法人の投資主などを含みます)が適格投資家だけであり、かつ、全ての運用財産の総額が政令で定める金額を超えないもののことです。
株式等を譲渡した人に、国内でその譲渡の対価を支払う者のことです。株式等を譲り受けた法人、売却の委託を受けた金融商品取引業者や登録金融機関など、所得税法第二百二十四条の三第一項の各号に掲げる者(これに準ずる者として政令で定めるものを含みます)がこれに当たります。
認定生産方式革新事業者が行う生産方式革新事業活動に使う機械などの減価償却資産で、認定生産方式革新実施計画に記載された設備等を構成するもののうち、農業の生産性の向上に著しく資するもの、またはその事業活動の促進に特に資する機械及び装置として政令で定めるものです。
確定申告で総所得金額、退職所得金額又は純損失の金額の計算のもとになった所得について、源泉徴収された又はされるべき所得税の額のことです。年の途中で出国する際の申告などにより還付される金額その他政令で定める金額は差し引きます。
第三十条第三項の政令で定めるデジタル方式の録音・録画の機器(特定機器)による録音又は録画に使われる記録媒体のうち、政令で定めるもののことで、私的録音録画補償金の対象となります。
実施機関(厚生労働大臣を除きます)の積立金のうち、厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含みます)に当たる部分として政令で定める部分のことです。
有価証券発行勧誘等や有価証券交付勧誘等のうち、その有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ない場合として政令で定める場合などに当たるもののことです。株券や新株予約権証券の勧誘など政令で定めるものと、適格機関投資家向け勧誘に当たるものは除きます。
特定図書館等が、営利を目的としない事業として、登録した利用者の求めに応じその調査研究のために、図書館資料を用いて公表された著作物の一部分(政令で定めるものは全部)を公衆送信することです(第三十一条第二項。準用される場合を含みます)。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索