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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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電子提供措置をとる会社が株主総会の招集に際して電子提供措置で提供する事項のことで、総会の日時・場所・目的、参考書類や議決権行使書面の記載事項、株主提案の議案の要領、計算書類や事業報告の内容などです。

会社法第一項

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法人の道府県民税の申告で納税申告書に添付すべきとされる書類(添付書類)に、記載すべきとされている事項、または記載されている事項のことです。

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中間申告書・確定申告書やその修正申告書(納税申告書)に添付すべき書類に、記載すべきとされている事項や記載されている事項のことです。特定法人である内国法人は、申告の際、これを電子情報処理組織を使って提供することとされています。

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都道府県が三年ごとに調査・分析・評価を行う、医療計画のうち居宅等での医療の確保、かかりつけ医機能の確保、医師の確保に関する事項と、計画のほかの事項のうちこれら又は厚生労働省令で定める事項に関するもののことです。

医療法第一項

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金融商品取引業者等の営業所の長が、第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項、第二十八項その他政令で定める規定により、所轄税務署長に提供することとされている事項のことです。

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消費税の納税申告書等(中間申告書、確定申告書等やこれらの修正申告書)に、記載することとされている事項のことです。

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消費税の納税申告書等に添付しなければならない書類(添付書類)に、記載することとされている事項のことです。

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個人番号カードの記載事項のうち氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、性別、個人番号(第二条第七項第一号から第六号まで)と、本人の写真のことです。外国人住民は振り仮名を除き、写真が表示されていない個人番号カードを持つ人は写真を除きます。

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個人番号カードの再交付の手続など、個人番号カードについて市町村長とカードを持つ人が行う手続に必要な事項のことで、総務省令で定められます。

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株券を発行している会社が株券喪失登録簿に載せなければならない事項で、なくした株券の番号、なくした人の氏名(名称)と住所、株主名簿に株主などとして載っている人の氏名(名称)と住所、これらを記載・記録した日の四つです。

会社法第一項

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保存や提供が行われた道府県たばこ税の書類の電磁的記録の記録事項について期限後申告、修正申告、更正又は決定があったときの、重加算金の計算の基礎となる事実のうち、その記録事項に係るもので隠蔽又は仮装されたもののことです。

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事業者が保存する一定の電磁的記録に記録された事項に関する、税額の計算の基礎となる事実のうち、隠蔽し、又は仮装されたもので、消費税の期限後申告書や修正申告書の提出、更正又は決定の原因となったもののことです。

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納めるべき税額の計算の基礎となる事実のうち、修正申告書の提出や更正の原因となった、帳簿に記載または記録すべき事項に関するもの以外の事実のことです。これに基づく税額として政令の定めで計算した金額は、この項で上乗せする金額の計算の基礎から差し引かれます。

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訴訟記録や、訴えの提起前の証拠収集の処分の申立てに係る事件の記録のうち、住所や氏名などの秘匿の申立てをするときに届け出た秘匿事項などの届出に当たる部分のことです(第百三十三条第二項と第三項)。

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附則第十七条の二第一項の表のことで、地価が下落した地域の土地について令和七年度・令和八年度の固定資産税の価格を修正する際の、土地の区分ごとの年度と修正前の価格を定めた表です。

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外国人が日本に上陸するための基準を定めた省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)の表のうち、興行の在留資格に当たる活動について満たすべき基準を定めた項のことです。

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旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受け、まだ在留カードを受け取っていない中長期在留者のうち、平成二十三年法務省令第四十三号第十一条第二項により、交付予定の在留カードの番号も旅券に記載された人のことです。

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国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)の第六条で改正される前の厚生年金保険法第四十三条第一項のことです。平均標準報酬月額について定めていた規定です。

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平成二十五年法律第六十三号の附則第六十三条第一項と第二項により、その法律の施行後もなお効力があるとされた、改正前の確定給付企業年金法第九十一条の二第三項と第九十一条の三第三項の規定をまとめた呼び名です。

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平成十二年法律第十八号の第十三条で改正される前の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第五十九条第一項のことです。