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用語

特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社

わかりやすく言うと

ある株式会社の発行済株式の全部を持つ株式会社のことです。これと同等のものとして法務省令で定める株式会社も含みます。

…障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて…

わかりやすく言うと

体や心の障害のために、入浴、排せつ、食事などの日常生活の基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間続けて常に介護が必要と見込まれる状態で、要介護状態区分のどれかに当たるものです。要支援状態に当たるものは除きます。

第百七条第二項第二号ロに規定する社債の種類

わかりやすく言うと

社債の利率、償還や利息支払の方法と期限、社債券を発行するかどうかなど、第六百七十六条第三号から第八号の二までに掲げる事項その他法務省令で定める、社債の内容を特定する事項のことです(第六百八十一条第一号)。

同項に規定する指定訪問看護

わかりやすく言うと

指定訪問看護事業者の指定に係る事業所が行う訪問看護のことです(健康保険法第八十八条第一項)。訪問看護とは、病気やけがで居宅で療養を続ける人(主治の医師が厚生労働省令の基準に合うと認めた人)に、看護師などが居宅で行う療養上の世話や必要な診療の補助で、保険医療機関などによるものは除きます。

対象障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行うもの(雇用されている者を除く。)

わかりやすく言うと

身体障害者、知的障害者、又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者で、自宅その他厚生労働省令で定める場所で、物の製造や役務の提供などの仕事を自ら行う人のことです。雇用されている人は含みません。

居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴…

わかりやすく言うと

居宅の要介護者を老人デイサービスセンターや老人福祉法に基づき厚生労働省令で定める施設に通わせ、厚生労働省令で定める入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行うもののうち、利用定員が厚生労働省令で定める数未満のものです。認知症対応型通所介護に当たるものは除きます。

対象家族その他厚生労働省令で定める親族

わかりやすく言うと

対象家族、つまり配偶者(事実上の婚姻関係にある人を含みます)、父母と子(これらに準ずる人として厚生労働省令で定める人を含みます)、配偶者の父母に、厚生労働省令で定めるその他の親族を加えた人たちのことです。

第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額

わかりやすく言うと

株式会社が剰余金の配当や自己株式の取得などで株主に渡せる金銭等の上限となる額です。剰余金の額などから自己株式の帳簿価額などを差し引いて計算し、細かな勘定科目は法務省令で定められています。

介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元…

わかりやすく言うと

介護給付の費用、要介護認定の調査、サービス利用者の心身の状況、地域支援事業の実施状況などに関する介護保険等関連情報を、特定の被保険者など本人を識別できず、元の情報に戻すこともできないように、厚生労働省令の基準に従って加工した情報のことです。

要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因…

わかりやすく言うと

要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分の人に限ります)で認知症である人(認知症の原因の病気が急性の状態にある人を除きます)に、共同生活を送る住居で、介護予防を目的に、入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の支援と機能訓練を行うことです。

第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長

わかりやすく言うと

法務大臣の指定を受けて、戸籍事務を電子情報処理組織で取り扱う市町村長のことです(法務省令で定める一部の戸籍を除きます)。電子情報処理組織とは、法務大臣の電子計算機と市町村長の電子計算機を電気通信回線でつないだ仕組みです。指定は市町村長の申出に基づき、告示して行われます(第百十八条)。

第七十条第二項に規定する医療連携推進業務

わかりやすく言うと

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務について、医療連携推進方針に沿った連携の推進を図るために行う、医療従事者の研修、医薬品や医療機器などの物資の供給、参加する法人の資金調達の支援として厚生労働省令で定めるものその他の業務のことです(第七十条第二項)。

診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元する…

わかりやすく言うと

厚生労働省令で定める病院から厚生労働大臣に報告される、入院患者に提供した医療の内容などの情報(診療等関連情報)を、特定の被保険者などの本人が分からず、元の情報にも戻せないように、厚生労働省令で定める基準に従って加工したもののことです。

医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元…

わかりやすく言うと

医療保険等関連情報を、特定の被保険者など厚生労働省令で定める本人を識別できず、作成に使った元の情報にも戻せないように、厚生労働省令で定める基準に従って加工したものです。

電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

株主総会の参考書類や計算書類などの内容を、情報通信の技術を使って株主が受け取れる状態に置く措置のことで、細かな方法は法務省令で定められています。種類株主総会ではその種類の株主が対象です。

…に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚…

わかりやすく言うと

特定施設(有料老人ホームなどのうち、介護専用で入居定員二十九人以下のもの以外)に入居している要介護者に、その施設が提供するサービスの内容や担当者などを定めた計画に基づいて行う、入浴・排せつ・食事などの介護その他の厚生労働省令で定める日常生活上の世話、機能訓練と療養上の世話のことです。

日本の国籍を有しない者をいい、厚生労働省令で定める者を除く

わかりやすく言うと

日本の国籍を持たない人のことです。ただし、厚生労働省令で定める人は除かれます。

居宅その他厚生労働省令で定める場所

わかりやすく言うと

医療を受ける人の居宅と、その他厚生労働省令で定める場所のことです。

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、主務省令で定めるもののことです。第四条第二項では、販売業者などは、政令で定めるところにより、申込みをした人の承諾を得て、書面の代わりにこの方法で書面に書くべき事項を提供できます。

前条第四項に規定するデリバティブ取引等

わかりやすく言うと

デリバティブ取引、暗号資産信用取引、有価証券の空売り・信用取引・発行日取引、外貨建資産等を取得したり発生させたりする取引のことです。円換算額を確定させる特例の適用を受ける先物外国為替契約等に基づくものと、財務省令で定める取引は除かれます(第六十一条の六第四項)。