検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令

わかりやすく言うと

為替取引分析業者について、金融機関等の為替取引が外国為替及び外国貿易法第十七条各号の支払等に係るものかを分析して知らせる業務を行う場合は内閣府令・財務省令、それ以外の場合は内閣府令のことです。

紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融商品取引関係業者(金融商品取引業者等又は証券金融会社をいう。次条、第百五十六条の四十二第二項、第百五十六条の四十四及び第百五十六条の五十六第一号において…

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)と、金融商品取引業者・登録金融機関または証券金融会社との間で、その業務の実施について結ぶ契約のことです。

自動車の運転に関する技能についての検定で、内閣府令で定めるところにより行われるもの

わかりやすく言うと

自動車の運転の技能について行う検定で、内閣府令で定めるところにより行われるもののことです。

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法その他の情報通信の技術を利用する方法で、内閣府令で定めるもののことです。

…協会がその規則において、売買その他の取引の勧誘を行うことを禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券及び当該規則において流…

わかりやすく言うと

認可金融商品取引業協会が規則で売買などの勧誘を禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券です。上場されている有価証券、店頭売買有価証券、規則で流通性が制限されていると認められるものとして内閣総理大臣が定める有価証券は除きます。

第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務を第三者に負担させ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為として内閣府令で定める行為を業として行うこと

わかりやすく言うと

金融商品取引清算機関が、国内で清算すべきとして内閣府令で定める取引(第百五十六条の六十二第一号)以外の対象取引について、清算参加者の債務を第三者に負担させ、その相手方の債務は自ら負担する行為として内閣府令で定めるものを業として行うことです。

…産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するもの

わかりやすく言うと

事業者が客を引きつける手段として、自分の商品や役務の取引(不動産の取引を含みます)に付けて相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益で、内閣総理大臣が指定するもののことです。直接か間接か、くじによるかどうかは問いません。

第五十二条の二第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる銀行

わかりやすく言うと

第五十二条の二の内閣総理大臣の認可を受け、または届出をして、外国銀行代理業務(外国銀行の業務の代理や媒介のうち内閣府令で定めるもの)を営んでいる銀行のことです。

当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関

わかりやすく言うと

銀行その他の金融機関(政令で定めるもの)のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項により、内閣総理大臣の認可を受けて信託業務を営むもののことです。

政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は内閣総理大臣の発する命令

わかりやすく言うと

この法律でいう主務省令とは、政令の定めに従って、厚生労働大臣又は内閣総理大臣が出す命令のことです。

次に掲げる機関

わかりやすく言うと

国では、法律に基づき内閣に置かれる機関や内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府に置かれる委員会や庁、省・委員会・庁、会計検査院、これらに置かれる機関、これらの機関の職員のうち法律上独立して権限を行使することを認められた職員のことです。地方では、議会を除く地方公共団体の機関のことです。

前条第三項に規定する取引情報

わかりやすく言うと

投資者保護のため、金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に関する情報のことです(第百五十六条の六十三第三項)。

保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社

わかりやすく言うと

保険業法第三条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者のことです(保険業法第二条第二項)。

金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券などの有価証券のうち、内閣府令で定めるもののことです。

次に掲げる者

わかりやすく言うと

第百五十九条第三項に違反する一連の有価証券売買等又はその申込み・委託等をした者(違反者)と近い関係にある者のことです。違反者が議決権の過半数を持つ会社など違反者と密接な関係にある者と、違反者と生計を一にする者など違反者と特殊の関係にある者で、いずれも内閣府令で定める者をいいます。

第二十四条第一項に規定する報告書

わかりやすく言うと

上場されている有価証券や、届出をして募集や売出しをした有価証券など一定の有価証券を発行する会社が、事業年度ごとに、商号、企業集団、経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項などを記載して内閣総理大臣に提出する報告書です。

同条第七項に規定する開示が行われている場合

わかりやすく言うと

その有価証券の以前の募集・売出しや適格機関投資家取得有価証券一般勧誘、特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第四条第一項から第三項までの届出が効力を生じている場合(発行者が第二十四条第一項ただし書などで有価証券報告書の提出を要しない場合を除く)と、これに準ずる内閣府令で定める場合です。

次に掲げる機関

わかりやすく言うと

法律に基づき内閣に置かれる機関と内閣の所轄の下の機関、内閣府、宮内庁、内閣府の委員会や庁、国家行政組織法に定める省・委員会・庁、会計検査院、それに政令で定める一部の施設や特別の機関のことです(第二条第一項)。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第二条第一項に規定する行政機関

わかりやすく言うと

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第一項に定める機関で、内閣に置かれる機関、内閣府、宮内庁、国家行政組織法第三条第二項の機関、政令で定める特別の機関などと、会計検査院のことです。