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用語
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令
わかりやすく言うと
為替取引分析業者について、金融機関等の為替取引が外国為替及び外国貿易法第十七条各号の支払等に係るものかを分析して知らせる業務を行う場合は内閣府令・財務省令、それ以外の場合は内閣府令のことです。
…産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するもの
わかりやすく言うと
事業者が客を引きつける手段として、自分の商品や役務の取引(不動産の取引を含みます)に付けて相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益で、内閣総理大臣が指定するもののことです。直接か間接か、くじによるかどうかは問いません。
当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約
次に掲げる機関
わかりやすく言うと
法律に基づき内閣に置かれる機関と内閣の所轄の下の機関、内閣府、宮内庁、内閣府の委員会や庁、国家行政組織法に定める省・委員会・庁、会計検査院、それに政令で定める一部の施設や特別の機関のことです(第二条第一項)。