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用語
…属する月から当該就職日の翌日から起算して二年(当該就職日の前日における支給残日数が二百日未満である同項の被保険者については、一年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が六十五歳に達する日の属する月後であるときは、六十五歳に達する日の属する月)までの期間内に…
わかりやすく言うと
高年齢再就職給付金の対象となる月で、就職日の月から、就職日の翌日から二年(就職日前日の支給残日数が二百日未満なら一年)を過ぎる日の月まで(六十五歳に達する月が限度)の各月です。月の初日から末日まで被保険者で、介護休業給付金や育児休業給付金などの対象となる休業や教育訓練休暇をとらなかった月に限ります。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第四条の二第一号に規定する出入国在留管理庁長官等
わかりやすく言うと
特定在留カードなどを交付する出入国在留管理庁長官と、長官に代わって番号利用法第十八条の五第五項の措置をとる住所地の市町村長(申請が別の市町村長を経由してされた場合はその市町村長)をまとめた呼び名です。
…各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における第四項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第七項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した…
わかりやすく言うと
法人の、その事業年度開始の日前三年以内に始まった各事業年度(その事業年度まで続けて青色申告書を出している年度に限ります)の中小企業者等税額控除限度額(試験研究費の税額控除の限度額、第四十二条の四第四項)のうち、控除しきれなかった金額の合計です。既に第七項で控除された分は差し引きます。