検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く。)
わかりやすく言うと
資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引だけを業として営むもので、特に少額の第三種資金移動業にあたるものは除きます(第三十六条の二第二項)。
別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等
わかりやすく言うと
司法書士などが顧客のためにする、宅地や建物の売買、会社の設立や合併など政令で定める会社等の組織・運営・管理、現金・預金・有価証券などの財産の管理や処分に関する行為や手続(政令で定めるものを除きます)についての代理や代行のことです(別表)。