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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号の附則第七条による改正前の構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)のことです。その第二十五条と第二十六条に定める研究や情報処理などの活動をしていた外国人の在留資格の移し替えを定めるために使われます。
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都道府県知事、市長(特別区の区長を含みます)、社会福祉法に定める福祉に関する事務所を管理する町村長をまとめた呼び名で、別表の中で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の在留資格のことです。改正前の同じ表の在留資格で構造改革特別区域法に定める研究や情報処理などの活動をしていた人は、この在留資格で在留するものとみなされ、できる活動と在留期間の終わりは以前のままです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成十八年法律第四十三号の附則第一条第一号の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の在留資格のことです。これで構造改革特別区域法に定める研究や情報処理などの活動をしていた人は、改正後の同じ表の在留資格で在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄イに掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十五条第一項の特定研究等活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十五条第一項に定める特定研究等活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄イに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ロに掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十六条第一項の特定情報処理活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十六条第一項に定める特定情報処理活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ロに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハのうち、新特定研究等活動に関する部分に掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十五条第一項の特定研究等家族滞在活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十五条第一項に定める特定研究等家族滞在活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハのうち、新特定情報処理活動に関する部分に掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十六条第一項の特定情報処理家族滞在活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。