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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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国が当分の間、交通安全対策の一環として都道府県と市町村(特別区を含みます)に交付する、交通安全対策特別交付金のことです。道路交通安全施設の設置と管理の費用のうち政令で定めるものに充てられます。

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平成十八年法律第四十三号の附則第七条による改正前の構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)のことです。その第二十五条と第二十六条に定める研究や情報処理などの活動をしていた外国人の在留資格の移し替えを定めるために使われます。

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申告特例対象寄附者が、申告特例の求めに係る寄附金(総務大臣の指定を受けた都道府県・市町村・特別区への寄附金)を出す年のことです。

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児童相談所を設置する市(特別区を含みます)として政令で定める市のことです(児童福祉法第五十九条の四第一項)。

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特例控除対象寄附金を受け取る都道府県の知事、又は市町村若しくは特別区の長のことです。

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都道府県知事、市長(特別区の区長を含みます)、社会福祉法に定める福祉に関する事務所を管理する町村長をまとめた呼び名で、別表の中で使われます。

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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の在留資格のことです。改正前の同じ表の在留資格で構造改革特別区域法に定める研究や情報処理などの活動をしていた人は、この在留資格で在留するものとみなされ、できる活動と在留期間の終わりは以前のままです。

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平成十八年法律第四十三号の附則第一条第一号の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の在留資格のことです。これで構造改革特別区域法に定める研究や情報処理などの活動をしていた人は、改正後の同じ表の在留資格で在留するものとみなされます。

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特例控除対象寄附金の受け手となる都道府県、市町村や特別区を総務大臣が指定するときの、その指定の対象となる期間として総務省令で定める期間のことです(令和八年法律第二号による改正後の第三十七条の二第二項)。

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国家戦略特別区域法第二十七条の三の認定区域計画に定められた特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画を、令和六年法律第八号の施行日(令和六年四月一日)より前に国家戦略特別区域担当大臣に提出した内国法人のことです。

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令和七年の児童福祉法等の一部を改正する法律による改正前の国家戦略特別区域法が、国家戦略特別区域限定保育士などに読み替えて当てはめていた、改正前の児童福祉法のことです。その登録などの規定は、国家戦略特別区域限定保育士試験の合格者などについて、改正法の附則でなお効力を持つとされています。

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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄イに掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十五条第一項の特定研究等活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。

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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十五条第一項に定める特定研究等活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄イに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。

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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ロに掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十六条第一項の特定情報処理活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十六条第一項に定める特定情報処理活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ロに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。

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総務大臣の指定を受けた都道府県・市町村・特別区への寄附金(特例控除対象寄附金)を出す人のうち、所得税の確定申告が要らないと見込まれ、寄附金税額控除を受ける目的以外には道府県民税の申告も要らないと見込まれる人のことです。

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市町村(特別区を含みます)または国民健康保険組合のことです。

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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハのうち、新特定研究等活動に関する部分に掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十五条第一項の特定研究等家族滞在活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。

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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十五条第一項に定める特定研究等家族滞在活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハのうち、新特定情報処理活動に関する部分に掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十六条第一項の特定情報処理家族滞在活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。