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用語

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者

わかりやすく言うと

預金保険法第二条第一項の金融機関、つまり銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会と株式会社商工組合中央金庫のことです(日本国外に本店があるものを除きます)。

法第二条第一項第四号(定義)に規定する非永住者

わかりやすく言うと

居住者のうち、日本の国籍がなく、かつ過去十年以内に国内に住所や居所があった期間の合計が五年以下の個人のことです(所得税法第二条第一項第四号)。

航空機燃料税法第二条第二号(定義)に規定する航空機燃料

わかりやすく言うと

航空機(航空機から取り外した発動機や、新たに航空機に取り付けるための発動機を含みます)の燃料に使われる炭化水素油のことです(航空機燃料税法第二条第二号)。

公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託

わかりやすく言うと

受益者の定めのない信託で公益事務を行うことだけを目的とする公益信託(公益信託に関する法律)と、加入者を保護し社債等の振替への信頼を保つことを目的とする加入者保護信託(社債、株式等の振替に関する法律)のことです。

株式で金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たすもの及び合名会社、…

わかりやすく言うと

金融商品取引所(内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する法人)に上場されていないことなど財務省令で定める要件を満たす株式と、財務省令で定める要件を満たす合名会社、合資会社、合同会社の社員の持分のことです。

郵政民営化法第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行

わかりやすく言うと

銀行業を営ませるために日本郵政株式会社が設立する株式会社のことです(郵政民営化法第九十四条)。

第八十二条第六号(定義)に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る

わかりやすく言うと

会社などが本拠の国以外の国で事業を行う場所のうち、租税条約の有無やその国の税の法令での扱いに応じて第八十二条第六号に定めるもので、その場所のある国が日本であるものに限ります。

同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務

わかりやすく言うと

銀行代理業者など以外の者が、銀行や信用金庫などのために行う預金等の受入れの契約、それらと顧客の間の資金の貸付けや手形の割引の契約、為替取引の契約の締結の媒介のいずれかを行う業務です。高度に専門的な説明が必要として政令で定める契約などは除かれます。

電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第二号(定義)に規定する一般送配電事業者等

わかりやすく言うと

電気事業法に定める一般送配電事業者と配電事業者のことで、一般送配電事業や配電事業以外の電気事業をあわせて営むものも含みます(電源開発促進税法第二条第二号)。

出入国管理及び難民認定法第二条第五号(定義)に規定する旅券

わかりやすく言うと

日本国政府、日本国政府が承認した外国政府又は権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書など、旅券に代わる証明書のことです。政令で定める地域の権限のある機関が発行した、これらに相当する文書も含みます(出入国管理及び難民認定法第二条第五号)。

社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律の口座管理機関(その法律第四十四条第一項による口座の開設を行った者など)として行う振替業のことです。

国税徴収法第二条(用語の定義)に規定する執行機関

わかりやすく言うと

国税徴収法の定義による執行機関のことで、滞納処分を執行する行政機関その他の者、裁判所(少額訴訟債権執行では裁判所書記官)、執行官、破産管財人をいいます。

法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人

わかりやすく言うと

国内に本店も主たる事務所も持たない法人のことです。法人税法では、国内に本店又は主たる事務所がある内国法人以外の法人をいいます(法人税法第二条第三号、第四号)。

所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者

わかりやすく言うと

居住者(国内に住所があるか、現在まで引き続いて一年以上国内に居所がある個人)以外の個人のことです(所得税法第二条第一項第五号)。

消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物

わかりやすく言うと

保税地域から引き取られる外国貨物(信書を除きます)のうち、消費税法第六条第二項で消費税を課さないとされるもの以外のもののことです(消費税法第二条第一項第十一号)。

法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人

わかりやすく言うと

法人税法の外国法人、つまり国内に本店も主たる事務所もない法人のことです。

…)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろ…

わかりやすく言うと

酒税の調査で国税庁等や税関の職員が質問や検査をできる相手で、酒類製造者(酒類の製造免許を受けた者)、酒母やもろみの製造者、酒類の販売業者、特例申告者(保税地域から引き取る酒類について関税法の特例申告をする者)のことです。

合同運用信託、投資信託(法人税法第二条第二十九号ロ(定義)に掲げる信託に限る。)及び特定受益証券発行信託

わかりやすく言うと

合同運用信託と特定受益証券発行信託、それに投資信託のうち証券投資信託、受益権の募集が公募で主に国内で行われる政令で定めるもの及び外国投資信託を合わせた呼び名です(法人税法第二条第二十九号)。

同法第二条第七項第一号ロ(定義)に規定する資産管理機関

わかりやすく言うと

確定拠出年金で、企業型年金を実施する事業主が確定拠出年金法第八条第一項により契約を結んだ相手方のことです(確定拠出年金法第二条第七項第一号ロ)。

法人税法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する完全支配関係

わかりやすく言うと

一の者が法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係として政令で定める関係と、同じ一の者との間でその関係がある法人どうしの関係のことです(法人税法第二条第十二号の七の六)。