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用語

第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項…

わかりやすく言うと

第一号被保険者としての期間のうち、障害年金の受給権があるときなどの免除(第八十九条第一項)、所得が少ないときなどの申請免除(第九十条第一項)、学生等の申請免除(第九十条の三第一項)で保険料を納めなくてよいとされた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項に規定するイノベーションの創出

わかりやすく言うと

科学的な発見や発明、新しい商品やサービスの開発などの創造的な活動を通じて新しい価値を生み出し、それを広めることで、経済社会に大きな変化を生み出すことです。

株式交換完全子法人及び株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六に規定する対象法人

わかりやすく言うと

株式交換完全子法人と、株式交換以外の株式交換等(全部取得条項付種類株式の取得決議、株式の併合、株式売渡請求の承認)によって完全支配関係を持たれることになる対象法人のことです。

前条第二項第二号に掲げる者

わかりやすく言うと

財産開示期日に呼び出される債務者のことで、法定代理人がいればその法定代理人、法人ならその代表者です。この期日に出頭し、債務者の財産(生活に欠かせない衣服や家具、一か月分の食料や燃料などを除く)について述べなければなりません。

保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約

わかりやすく言うと

生命保険会社(保険業法の生命保険業免許を受けた保険会社)と結んだ保険契約(これに似た共済の契約を含みます)など、政令で定める契約のことです。

被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額

わかりやすく言うと

被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に、受給権者の区分に応じて別表で定める再評価率を掛けた額を合計し、被保険者期間の月数で割った額のことです。老齢厚生年金の額の計算に使われます。

…用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機…

わかりやすく言うと

公衆の用に供する電気通信回線に接続して、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録された情報や、装置に入力された情報を、自動公衆送信する機能をもつ装置のことです。

…券金融会社をいう。次条、第百五十六条の四十二第二項、第百五十六条の四十四及び第百五十六条の五十六第一号において同じ。)との間で締結される契約

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)と、金融商品取引業者・登録金融機関または証券金融会社との間で、その業務の実施について結ぶ契約のことです。

内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第一号から第七号までに掲げる法人及び第六号又は第七号に掲げる法人に類する法人として政令で定める法人のいずれにも該当しない法人

わかりやすく言うと

内国法人である普通法人または協同組合等のうち、清算中の法人、他の普通法人や協同組合等に完全支配されている法人、投資法人、特定目的会社などこの項の各号やこれに類する政令で定める法人に当たらないもののことです。

第二条第一項第一号の二に規定する居住者

わかりやすく言うと

所得税法に定める居住者、つまり国内に住所があるか、現在まで引き続いて一年以上国内に居所がある個人のことです(第二条第一項第一号の二)。

譲渡又は贈与

わかりやすく言うと

譲渡又は贈与をまとめた呼び名です。この号では、特例経営承継受贈者が、納税猶予の対象となっている特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部を譲渡又は贈与する場面で使われています。

法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う本邦の公私の機関

わかりやすく言うと

高度専門職の在留資格のうち、日本の公私の機関で貿易その他の事業の経営や管理を行う活動(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ)について、その活動が行われる日本の公私の機関のことです。

第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬

わかりやすく言うと

離婚等による標準報酬の改定について定める章で使う言葉で、当事者(第一号改定者と第二号改定者)の標準報酬、つまり標準報酬月額と標準賞与額のことです。

当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第三号被保険者であつた期間

わかりやすく言うと

特定被保険者が厚生年金保険の被保険者だった期間のうち、その被扶養配偶者が特定被保険者の配偶者として国民年金の第三号被保険者だった期間のことです。

…事業者」という。)並びに介護予防・日常生活支援事業者(その事業として同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う者をいう。以下同じ。)

わかりやすく言うと

居宅介護や介護予防を事業として行う者、居宅介護支援計画や介護予防支援計画を事業として作る者、特定福祉用具販売事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護予防・日常生活支援事業者をまとめた呼び名です。

同条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいい、居住者に限る

わかりやすく言うと

居住者の親族(配偶者を除きます)、里親に委託された児童、養護受託者に委託された老人のうち、その居住者と生計を一にし、合計所得金額が四十八万円以下の人のことです。青色事業専従者として給与を受ける人や事業専従者は除かれ、この節では扶養親族自身も居住者である人に限ります。

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢…

わかりやすく言うと

国民年金法による老齢基礎年金など、国民年金法や厚生年金保険法による老齢を理由とする年金給付で政令で定めるものと、これに類する老齢または退職を理由とする年金給付で政令で定めるもののことです。

改正法附則第十三条第一項に規定する予定中長期在留者

わかりやすく言うと

在留資格を持ち旧外国人登録法の登録を受けた外国人で、在留期間(改正後の入管法第二十条第五項等で在留できる期間を含みます)が改正法施行日以後に満了する人から、在留期間三か月以下、短期滞在・外交・公用の人と、これに準ずる法務省令で定める人を除く人です(平成二十一年法律第七十九号附則第十三条第一項)。

事業年度又は中間期間において生じた第七十四条第一項第一号(確定申告)又は第七十二条第一項第一号に掲げる欠損金額のうち、災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で…

わかりやすく言うと

内国法人の事業年度または中間期間に生じた欠損金額のうち、災害で棚卸資産、固定資産または政令で定める繰延資産に生じた損失の額(政令で定めるもの)に達するまでの部分のことです。仮決算の中間申告書で既に還付の計算の基礎とした金額は除きます(第八十条第五項)。

市町村長等の認定を受けた森林法第十一条第一項に規定する森林経営計画(以下この号において「森林経営計画」という。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たすもの

わかりやすく言うと

市町村長等の認定を受けた森林法の森林経営計画のうち、対象の山林が同じ者が一体として整備するのに相当なものとして財務省令で定めるもので、森林法第十一条第三項の事項が記載され、効率的な山林の経営に必要な財務省令の要件を満たすもののことです。