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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)のことです。この法律の第一条で中小企業総合事業団法が廃止され、附則第二条で中小企業総合事業団が解散しました。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第三条第一項により解散する前の運輸施設整備事業団のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国家戦略特別区域法附則第一条第一号に定める日(その法律の第三章、第四章と第三十七条の規定の施行日で、公布の日から四か月以内で政令で定める日)から令和十年三月三十一日までの期間のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)のことで、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十四条により廃止される前のものを指します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

北海道旅客鉄道株式会社と四国旅客鉄道株式会社に、平成十三年法律第六十一号と平成二十七年法律第三十六号の附則が新会社とする東日本・東海・西日本・九州の各旅客鉄道株式会社など(その鉄道事業を引き継いだ者で国土交通大臣が指定するものを含みます)を合わせた呼び名です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の附則第十六条で改正される前の、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第三条で改正される前の地方公務員等共済組合法で、その法律の附則第六十一条第一項によりなお効力があるとされるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第四条で改正される前の私立学校教職員共済法で、その法律の附則第七十九条によりなお効力があるとされるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の附則第七条第一項によって解散する前の中小企業事業団のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)によって廃止される前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)で、その法律の附則第二条第一項によりなお効力があるとされるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の附則第二条第一項によって解散する前の中小企業総合事業団のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

特別永住者が持っている、平成二十一年法律第七十九号の第四条で廃止される前の外国人登録法による外国人登録証明書のことです。平成二十一年法律第七十九号附則第二十八条第一項が挙げる規定(罰則を含みます)の適用については、特別永住者証明書とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)のことです。この条では、その附則第二条第二項が、訓練期間を短縮する根拠の一つとして挙げられています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の附則第二条によって解散する前の日本国有鉄道清算事業団のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この法律の附則第十条による改正の前の、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)のことです。

第一条の規定による改正前の厚生年金保険法

わかりやすく言うと

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の附則で使う呼び名で、その法律の第一条で改正される前の厚生年金保険法のことです。

附則第五条第一項第一号に掲げる金額

わかりやすく言うと

この表の控除金額の欄で使われる言葉で、昭和四十年分の課税総所得金額に係る所得税の額から源泉徴収された所得税の額などを差し引いた金額(この改正法の附則第五条第一項第一号)のことです。

附則第十七条第七号に規定する類似土地

わかりやすく言うと

固定資産税などの比準課税標準額を計算するときに使う、その土地に類似する土地で、その年度の前年度に係る賦課期日に所在するもののことです(附則第十七条第七号)。

第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第二条で改正される前の確定給付企業年金法のことです。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所