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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政不服審査法第九条第一項により審査庁が指名し、審査請求の審理手続を行わせる者です。地方公共団体の機関や地方独立行政法人の開示決定等などへの審査請求ではその指名の規定が適用されず、行政不服審査法第十一条第二項の審理員は審査庁と読み替えられます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この法律の第二十六条第一項による審査の申立てを受けた検察庁の長のことです。この申立てに行政不服審査法の規定を準用するとき、審査請求の審理を行う審理員に代えて、この検察庁の長が審査庁として審理を行うよう読み替えます(第三十一条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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難民や補完的保護対象者の認定をしない処分などに対する審査請求で、請求した人が、その処分や不作為への意見などの自分の主張を書いて出す書面のことです。行政不服審査法の反論書を読み替えたものです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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この法律、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼ぶ名前です。審査請求の手続で行政不服審査法を読み替える表の中で使われています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼ぶ名前です。難民の認定をしない処分などについての審査請求に行政不服審査法施行令を当てはめるときの読替えの表の中で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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難民の認定をしない処分など、入管法第六十一条の二の十二第一項に掲げる処分や不作為について法務大臣にする審査請求で、審査請求人がその処分や不作為への意見などの主張を書いて出す書面のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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行政不服審査法で、審査請求を受けた行政庁(審査庁)がその職員から指名し、審理手続を行わせる者のことです(行政不服審査法第九条第一項、第十一条第二項)。この法律の審査の申立てに準用するときは、審理員に当たる役割を、申立てを受けた検察庁の長(審査庁)が担うよう読み替えます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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開示決定等や開示請求への不作為について審査請求を受けた行政庁のことで、法令の改廃で裁決の権限が移り、審査請求の書類などを引き継いだ行政庁も含みます。どの行政庁に審査請求するかは、行政不服審査法第四条と、この法律に基づく政令の特例で決まります。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政不服審査法で、審査請求人が、送られてきた弁明書の内容に対する反論を書いて出す書面のことです。難民の認定などについての審査請求では、これに代えて、処分などへの意見その他の主張を書いた申述書を出すものと読み替えられています。