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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
在留資格認定証明書の交付、各種の許可、在留資格の取消しなどの処分を行うための事実の調査で、入国審査官又は入国警備官が出頭を求めて質問をした外国人その他の関係人のことです(法第五十九条の二)。
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在留資格の取消しの手続で行われる意見の聴取について、意見を聴かれる本人以外の人で、その取消しの処分に利害関係があると認められる人のことです。
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処分等の取消しの訴えなどで証拠の申出があった対象領置物件や対象電磁的記録(それらを複写し、又は印刷した記録媒体を含みます)に係る訴訟記録等の部分のうち、対象姿態等(性的な姿態など)が記録された部分のことです(第三十六条第一項)。
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わかりやすく言うと
在留資格の取消しについての意見の聴取の手続に、意見聴取担当入国審査官から参加を許可された利害関係人のことです。利害関係人とは、意見を聴かれる本人以外で、その取消しの処分に利害関係があると認められる人です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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処分等の取消しの訴えなどで、裁判所が秘匿する裁判をすることができる、撮影対象者等(記録に姿態が写された人やその法定代理人)の住所、居所その他その人がふだんいる場所のことです(第三十五条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政機関の長が行政文書の全部または一部を開示する決定や開示しない決定(開示決定等)の取消しを求める訴訟と、開示決定等、または開示請求に対して決定をしないこと(不作為)についての審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟の二つを指します(第九条、第十条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成二十八年法律第八十八号による改正前の出入国管理及び難民認定法のことです。施行日より前に受けた上陸許可の証印などについて、その第二十二条の四第一項第三号の事実が分かった場合の在留資格の取消しは、改正前の例によります。