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用語

次の各号のいずれかの事実

わかりやすく言うと

この法律と、生命や財産などを守るため別表に挙げる法律(命令を含む)に定める犯罪行為の事実や過料の理由とされる事実です。別表の法律に基づく処分に違反するとそうした事実となる場合のその処分の理由となる事実も含み、その理由が別の処分への違反や勧告などに従わないことなら、それらの理由となる事実も含みます。

法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等

わかりやすく言うと

法人ではない社団や財団のうち、代表者または管理人の定めがあるもののことです(法人税法第二条第八号)。

次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)

わかりやすく言うと

法人税額の特別控除などのこの法律の規定、使途秘匿金や土地の譲渡等に係る第六十二条・第六十二条の三・第六十三条の規定、法人税法第六十七条から第七十条の二まで等の規定を適用しないで計算した法人税の額(延滞税などの附帯税の額を除きます。)のことです。

航空機燃料税法第二条第二号に規定する航空機燃料

わかりやすく言うと

航空機(航空機から取り外した発動機や、新たに航空機に取り付けるための発動機を含みます)の燃料に使われる炭化水素油のことで、炭化水素とほかの物との混合物や単一の炭化水素も含みます(航空機燃料税法第二条第二号)。

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。以下この条、第七十条の七の十二及び第七十条の七の十四において「平成十八年医療法等改正法」という。)…

わかりやすく言うと

平成十八年の医療法等改正法(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の四第一項に定める認定医療法人のことで、その附則第十条の三第一項による厚生労働大臣の認定を受けた医療法人です(第七十条の七の九第一項参照)。

…未成年者口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十四項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その非課税管理勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があ…

わかりやすく言うと

未成年者口座管理契約に基づく上場株式等の記録を他の取引の記録と分けて行うための勘定で、平成二十八年から令和五年までの各年(その年一月一日に十八歳未満である年と生まれた年に限る)の一月一日(書類の提出が年の途中ならその提出の日など)に設けられるものです。

戸籍の附票に記載されている同条第二号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項(戸籍の附票の消除を行つた場合には、当該戸籍の附票に記載されていたこれらの事項)並び…

わかりやすく言うと

戸籍の附票に記載された氏名とその振り仮名、住所(国外に転出した人はその旨)、出生の年月日、男女の別、住民票コードと、附票の記載などに関する政令で定める事項のことです。附票を消除したときは、消除前に記載されていた事項を指します。

前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うこと

わかりやすく言うと

適格機関投資家等を相手方として行う組合契約などに基づく出資者の権利(第二条第二項第五号・第六号)の私募や、そうした権利を持つ適格機関投資家等から出資された金銭の運用のうち、第六十三条第一項各号に当たるものを業として行うことです。

第五十四条の七において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定により社会医療法人が行う割当てにより発生する当該社会医療法人を債務者とする金銭債権であつて、…

わかりやすく言うと

社会医療法人が割当てによって発生させる、その社会医療法人を債務者とする金銭債権で、募集の際に定める事項に従って償還されるもののことです。救急医療等確保事業の実施に役立てるため、議決された額を限度に発行できます。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する持分

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十四号(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律)の附則第十条の三第三項第二号に定める持分のことです。第七十条の七の九から第七十条の七の十四までで、認定医療法人の持分を有する個人がそれを放棄した場合などに使われます。

法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人

わかりやすく言うと

分割によって、自分の資産や負債を移した法人のことです(法人税法第二条第十二号の二)。

第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院

わかりやすく言うと

都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護医療院をまとめた呼び名です。

社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの(次に掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうち、その利子の額が当該振替社債等の発行をする者又は当該発行をする…

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号の社債で振替社債に当たるもの(その法律の投資法人債、相互会社の社債、振替新株予約権付社債などを含みます)のうち、利子の額が発行者やその特殊関係者に関する政令で定める指標をもとに計算されるもの以外のもののことです。

第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定によりその四分の三の額につき納…

わかりやすく言うと

第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の四分の三を納めなくてよいとされ(第九十条の二第一項)、残りの四分の一を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。

…方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおり

わかりやすく言うと

政令の定めにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の主務大臣が出す命令のことです。ただし第七十九条の八第一項・第二項のものは所管大臣、第七十九条の九第一項のものは厚生労働・財務・総務・文部科学の各大臣が出します。

…、適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、同条第一項第二号に掲げる行為を行うものに限る。)又は海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等…

わかりやすく言うと

投資運用業など(投資運用業と、一定の特例業務による金銭の運用)に関して行う業務のうち、運用している財産の評価額の計算に関する業務と、法令や定款などの規則を守らせるための指導に関する業務のことです。

第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債(以下この号において「公社債」という。)のうち次に掲げるもの(その償還の時において第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。第三号ハにおいて同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされているもの及び前条第七…

わかりやすく言うと

公社債のうち、割引の方法で発行されるもの、元本部分と利子部分に分けて取引される公社債の元本部分や利子部分、発行価額の額面に対する割合が財務省令で定める割合以下の利付きの公社債をいいます。償還時に特定口座で管理されているものと外貨債は除きます。

病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のもの

わかりやすく言うと

病院又は診療所の病床のうち、精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床のどれにも当たらない病床のことです。

…政機関その他の者(以下本章において「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人

わかりやすく言うと

滞納処分を執行する行政機関その他の者、裁判所(民事執行法の少額訴訟債権執行では裁判所書記官)、執行官、破産管財人をまとめた呼び名です。