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用語
個人番号によって識別される特定の個人
次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)
わかりやすく言うと
法人税額の特別控除などのこの法律の規定、使途秘匿金や土地の譲渡等に係る第六十二条・第六十二条の三・第六十三条の規定、法人税法第六十七条から第七十条の二まで等の規定を適用しないで計算した法人税の額(延滞税などの附帯税の額を除きます。)のことです。
第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債(以下この号において「公社債」という。)のうち次に掲げるもの(その償還の時において第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。第三号ハにおいて同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされているもの及び前条第七…
わかりやすく言うと
公社債のうち、割引の方法で発行されるもの、元本部分と利子部分に分けて取引される公社債の元本部分や利子部分、発行価額の額面に対する割合が財務省令で定める割合以下の利付きの公社債をいいます。償還時に特定口座で管理されているものと外貨債は除きます。