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用語

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条の規定による介護保険の被保険者(同条第二号に規定する第二号被保険者を除く。)

わかりやすく言うと

介護保険法による介護保険の被保険者のうち、市町村(特別区を含みます)の区域内に住所がある六十五歳以上の人(第一号被保険者)のことです。市町村の区域内に住所がある四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)は含みません。

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。)

わかりやすく言うと

国民年金法第七条や政令で定める法令による国民年金の被保険者のうち、厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者と、その被扶養配偶者で一定の要件を満たす二十歳以上六十歳未満の第三号被保険者を除いた人のことです。

電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第二号(定義)に規定する一般送配電事業者等

わかりやすく言うと

電気事業法に定める一般送配電事業者と配電事業者のことで、一般送配電事業や配電事業以外の電気事業をあわせて営むものも含みます(電源開発促進税法第二条第二号)。

平成二十四年一月一日以後に締結した第一号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約…

わかりやすく言うと

平成二十四年一月一日以後に結んだ生命保険や生命共済などの契約(失効後に復活したそれ以前の契約を除く)のうち、年金を給付する定めがある政令で定めるもので、年金の受取人、保険料の払込み、年金の支払い方について法律と政令の要件を満たすものです。

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の被保険者で、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所がある七十五歳以上の人と、六十五歳以上七十五歳未満で一定の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた人です。生活保護を受けている世帯(保護の停止中を除きます)に属する人などは除かれます。

承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のもの

わかりやすく言うと

承認地域経済牽引事業計画(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律による承認を受けた地域経済牽引事業計画)に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のもののことです。

…択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に係る金融商品取引業者等の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係る…

わかりやすく言うと

源泉徴収選択口座で配当等を受け取る特例を受けるため、居住者などが金融商品取引業者等と結ぶ上場株式等の配当等の受領の委任の契約で、口座の特定上場株式配当等勘定に、その営業所で管理される上場株式等に係る一定の配当等だけを受け入れることなどを定めたものです。

…していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収すること

わかりやすく言うと

市町村が、保険料を課された被保険者、その世帯の世帯主または配偶者(事実上の婚姻関係にある人を含みます)に、地方自治法第二百三十一条による納入の通知をして保険料を徴収する方法です。特別徴収の方法による場合を除き、保険料はこの方法で徴収します。

信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む…

わかりやすく言うと

信託会社(信託業務を兼営する金融機関を含みます)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産をまとめて運用するもののことです。委託者非指図型投資信託やこれに類する外国投資信託と、委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託は除かれます。

同法第八条第一項の農業振興地域整備計画

わかりやすく言うと

都道府県知事が指定した農業振興地域の区域がある市町村が、その区域内の農業振興地域について定める計画のことです(農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項)。

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項本文に規定する方面

わかりやすく言うと

警察法第五十一条第一項により、道の区域を五つ以内に分けたそれぞれの区域のことです。この条では、道警察本部の所在地を含む方面を除く方面については、都道府県公安委員会に代わり方面公安委員会がその役割を担います。

社債等のうち財務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に定める社債等(社債、国債、地方債、株式、新株予約権、投資口など)のうち、財務省令で定めるもののことです。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第二項に規定する幼稚園

わかりやすく言うと

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第二項に定める幼稚園で、学校教育法第一条に規定する幼稚園のことです。

民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)若し…

わかりやすく言うと

民法の組合契約によって成立する組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、又はこれらの組合に類似する団体で政令で定めるもののことです。

社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律の口座管理機関(その法律第四十四条第一項による口座の開設を行った者など)として行う振替業のことです。

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社

わかりやすく言うと

信託業法で、内閣総理大臣の免許または登録を受けた者とされている信託会社のことです。発起人が出資の払込みの取扱い先に選べる銀行等の一つです。

風営法第二条第三項に規定する接待

わかりやすく言うと

歓楽的な雰囲気を醸し出す方法で客をもてなすことです(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第三項)。

同法第二条第九項に規定する下位機関

わかりやすく言うと

振替機関が口座を開いた口座管理機関と、その口座管理機関が口座を開いた口座管理機関というように、口座を開いた先を順にたどっていった口座管理機関のことです(社債、株式等の振替に関する法律第二条第九項)。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために指定されるもののことです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。

社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律により、社債や株式等の振替業を営む者として主務大臣の指定を受けた株式会社のことです。