条文、法令、用語を検索します
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
薬剤師が、電子的に提供された処方箋で調剤したときなどに、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第三項により電磁的方法で提供する、薬剤師法第二十六条の事項などを含む情報と、その他厚生労働省令で定める情報のことです。
消防法で設置・維持が義務づけられた消防用設備等に代えて用いる特殊の消防用設備等その他の設備等で、同等以上の性能があり、計画に従って設置・維持するものとして総務大臣の認定を受けたもののことです(消防法第十七条第三項)。
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出した人のことです(第百二十条第四項・第五項)。
新個人年金保険契約等に払った保険料や掛金のうち、生存又は死亡を原因として一定額の保険金などを支払う部分に係るものです(所得税法第七十六条第三項)。新個人年金保険契約等は、平成二十四年一月一日以後に結ばれた年金を給付する契約などで、一定の要件を満たすものです。
旧個人年金保険契約等に払った保険料や掛金のことで、病気やけがなどを原因に保険金等を支払う特約が付いた契約では、その特約の分を除きます(所得税法第七十六条第三項)。旧個人年金保険契約等は、平成二十三年十二月三十一日以前に結ばれた年金を給付する契約などで、一定の要件を満たすものです。
訴えの提起前の証拠収集の処分として、裁判所から、必要な調査の嘱託を受けた官庁、公署、学校などの団体、専門的な知識経験に基づく意見の陳述の嘱託を受けた人、物の現況の調査を命じられた執行官のことです(第百三十二条の四第一項第二号から第四号まで)。
再生計画認可の決定などがあって資産の評定を行った法人に、第三十三条第四項により損金の額に算入される資産の評価損の額として政令で定める金額がある場合のことです。
内国法人が、第四十三条第八項の規定により、被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から、国庫補助金等の特別勘定の金額の引継ぎを受けている場合のことです(第四十四条第一項)。
有価証券を持たないで売り付け、その後に同じ銘柄の有価証券を買い戻して決済する取引など、財務省令で定める取引のことです。信用取引と発行日取引に当たるものは除きます(第六十一条の二第二十一項)。
第六十一条の九第一項各号に掲げる外貨建ての資産や負債のうち、期末時換算法(事業年度終了の時の外国為替の売買相場で換算する方法)で円換算額に換算するもののことです。
各事業年度に生じた欠損金額のうち、欠損金の繰越し(第五十七条第一項)により、適用事業年度の所得の金額の計算で損金の額に算入された金額のことです。
国内で人的役務の提供を主な内容とする事業のうち、政令で定めるもののことです(第百三十八条第一項第四号)。
保税地域から引き取る課税貨物のうち、税関長に第四十七条第一項の申告書(関税法の特例申告をする場合を除きます)又は同条第二項の申告書(賦課課税方式の貨物の申告書)を出したもののことです。
信託の受益者(権利を現に持つ者に限り、軽微なものを除く信託の変更権限を現に持ち信託財産の給付を受けることとされている者も含みます)が、その信託財産に属する資産と負債を持つものとみなされる信託のことです(所得税法第十三条第一項・第二項)。
特定民間国外債の利子の支払者が、支払の際に、利子を受ける人に関する事項その他財務省令で定める事項を、保管支払取扱者から通知された利子受領者情報に基づいて記載して作り、所轄税務署長に提出する書類のことです。
所得税法第百六十一条第一項第八号(ハの預貯金の利子を除きます)又は第九号の国内源泉所得、つまり国債・地方債や内国法人の債券の利子などの利子等と、内国法人から受ける剰余金の配当などの配当等のことです。
地方公共団体が作成し、内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画のことで、ここでは地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を認定した都道府県知事の都道府県が作成したものを指します(地域再生法第五条第一項、第八条第一項)。
食品等事業者が作成した環境負荷低減事業活動の実施に関する計画(一定の事項が記載されたもの)について、食品等事業者に関する法律(平成三年法律第五十九号)第九条第一項により受けた認定のことです。
金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる市場デリバティブ取引で、将来の一定の時期に有価証券(標準物を含み、政令で定めるものを除く)とその代金を受け渡す約束の売買のうち、転売や買戻しをしたときは差額の受払いで決済できるもののことです。
金融商品取引法第五条第一項の有価証券届出書、金融商品取引法第二十四条第一項の有価証券報告書、その他政令で定める書類のことです。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索