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用語
国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、国家公務員の育児休業等に関する法律…
わかりやすく言うと
特定事業主の職員が取る、国会職員、国家公務員(防衛省の職員や、裁判官とその秘書官以外の裁判所職員を含みます)、地方公務員、裁判官のそれぞれの育児休業に関する法律による育児休業と、これらに準ずるものとして内閣府令で定めるもののことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
国会の各議院やその委員会、参議院の調査会が国会法などに基づいて行う審査や調査、裁判所での訴訟手続などの手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する犯則事件の調査、会計検査院の検査のことです。