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用語

同項に規定する調査記録簿等

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電子公告調査を行う調査機関(法務大臣の登録を受けた者)が法務省令に従い備える、調査記録やこれに準ずる法務省令で定めるもののことです(会社法第九百五十五条第一項)。この法律では、外国会社である金融商品取引業者等や信用格付業者が一定の公告を電子公告でする場合に準用されます。

国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、国家公務員の育児休業等に関する法律…

わかりやすく言うと

特定事業主の職員が取る、国会職員、国家公務員(防衛省の職員や、裁判官とその秘書官以外の裁判所職員を含みます)、地方公務員、裁判官のそれぞれの育児休業に関する法律による育児休業と、これらに準ずるものとして内閣府令で定めるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

育児のための休業をまとめた呼び名です。育児・介護休業法による育児休業と、それに準ずる措置による休業、国会職員・国家公務員・地方公務員・裁判官の育児休業に関する各法律による育児休業を含みます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

老齢厚生年金の受給権者の標準報酬月額と、その月以前一年間の標準賞与額の総額を十二で割った額を合計した額のことです。国会議員・地方議会の議員や七十歳以上の使用される人は、政令で定める額などそれに相当する額で計算します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

上場有価証券の発行会社など政令で定める会社が、有価証券報告書の記載内容がこの法律とこの法律に基づく命令に照らして適正であることを確認した旨を記載して、有価証券報告書(外国会社報告書を出すときはそれ)と併せて内閣総理大臣に提出する書面です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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国立国会図書館と、図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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国立国会図書館や、資料を公衆の利用に供することを目的とする施設で政令で定めるもの(図書館等)がもっている、図書、記録その他の資料のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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外国会社が有価証券報告書の代わりに出す英語の外国会社報告書に添付する書類で、記載された事項のうち内閣府令で定めるものの要約の日本語訳、記載されていない事項のうち内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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国会の各議院やその委員会、参議院の調査会が国会法などに基づいて行う審査や調査、裁判所での訴訟手続などの手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する犯則事件の調査、会計検査院の検査のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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法人の役員、国会議員や地方議会の議員、国家公務員や地方公務員として勤めた年数のことで、数え方は政令で定められています。この年数が五年以下の人がその年数に対応して受ける退職手当等を、特定役員退職手当等といいます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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外国会社が出す内部統制報告書と、それに添付しなければならない、評価の対象となる体制に関する事項を書いた書類など内閣府令で定める書類(第二十四条の四の四第四項)をまとめた呼び方です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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国立国会図書館法第二十五条の三第一項に定めるもので、電子的方法や磁気的方法など人の知覚では認識できない方法で記録された文字、映像、音又はプログラムであって、インターネットを通じて公衆に利用可能とされたもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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国立国会図書館が特定絶版等資料に係る著作物を自動公衆送信で利用させる相手として、あらかじめ国立国会図書館に利用者情報を登録している人のことです。

著作権法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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一般職の国家公務員、裁判所職員臨時措置法が適用される裁判所職員、国会職員法が適用される国会職員、自衛隊法に定める隊員、一般職の地方公務員をまとめた呼び方です。公益通報を理由とする免職などの禁止には、第三条から第五条ではなく国家公務員法、国会職員法、自衛隊法、地方公務員法が適用されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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老齢厚生年金の受給権者が、被保険者である日(前の月から引き続き被保険者である日で、厚生労働省令で定める日を除きます)か、前の月から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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衛視である国会職員、副看守長・看守部長・看守である法務事務官、海上保安士である海上保安官、陸曹長・海曹長・空曹長以下の自衛官のいずれかで、国家公務員共済組合の組合員である人のことです(平成二十四年一元化法附則第三十五条第二項)。

国民年金法八