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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

上場株式等を保管する特定口座のうち、所得税の源泉徴収を選ぶ届出書を金融商品取引業者等に提出した口座(租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の源泉徴収選択口座)のことです。

地方税法十六

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

自ら維持・運用する配電用の電気工作物で、供給区域において託送供給と電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業と発電事業に当たる部分を除き、設備が経済産業省令の要件に当たるもの)のことです(電気事業法第二条第一項第十一号の二)。

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区分所有の家屋の共用部分(専有部分以外の建物の部分など)のうち、規約によって区分所有者または管理者が所有するもののことです(建物の区分所有等に関する法律第二条第四項)。

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深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育てることを主な目的とする大学で、修業年限が二年又は三年のもののことです(第百八条第一項から第三項まで)。

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公社債(公債と社債)、または貸付信託・投資信託・特定目的信託の受益権で、政令で定めるもののことです。この項の中だけで使う呼び名です。

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適格退職年金契約で、事業主が掛金などを払い込み退職年金を受ける者とした使用人である、受益者、保険金受取人又は共済金受取人のことです(法人税法施行令附則第十六条第一項)。

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投資信託のうち、公社債投資信託と公募公社債等運用投資信託を除き、元本の追加信託ができるオープン型の証券投資信託にも当たらないもののことです(所得税法第二条第一項第十二号の二、第十四号)。

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人から人に伝染すると認められる病気で、既に知られている感染症と症状や治療の結果が明らかに異なり、かかった場合の症状が重く、まん延により国民の生命と健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものです(感染症法第六条第九項)。

旅館業法五

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特別永住者証明書の有効期間の更新を申請した人が、その申請の時に持っていた特別永住者証明書のことです(第九条、第十二条第一項・第二項)。

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差押債権者が、第三債務者に対し、差し押さえた債権に基づく給付を求めて起こす訴えのことです。第三債務者とは、差し押さえられた債権について債務者に弁済をすべき立場にある人です(第百四十五条第一項)。

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弁済をすることについて正当な利益をもつ人のことです。この言葉は第五百四条第一項の中だけで使われ、債権者が担保をなくしたり減らしたりした場合の扱いを定めています。

民法第一項

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この法律(これに基づく命令を含みます)や国税通則法の期限後申告・修正申告の規定(第十八条第三項、第十九条第四項)により、中間申告書・確定申告書やその修正申告書(納税申告書)に添付すべきとされている書類のことです。

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都道府県知事が、その区域内での消費者被害の発生又は拡大を防ぐため必要と認めるときに、内閣総理大臣に対して行う、消費者安全の確保に必要な措置の実施の要請です。措置の内容と理由を書いた書面を添えて行います(第四十四条第一項)。

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国内に住所がある個人で、身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族基礎年金を受けられる妻、寡婦年金を受けられる妻、その他これらに準ずる人として政令で定める人のことです(所得税法第十条第一項)。

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有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項の有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業のことです。

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個人が持っている株式のことで、この項では、その発行法人を株式交付子会社とする株式交付によって譲渡するものをいいます。

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所得税法第二百二十四条の三第四項の償還金等(投資信託等の終了や一部解約で交付される金銭のうち政令で定めるもの、公社債等の元本の償還で交付される金銭など)のうち、上場株式等にあたる投資信託等や公社債等に係るもので、国内で交付されるものです。

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学術の振興、福祉の向上その他の不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする事務として、公益信託に関する法律の別表に掲げる事務のことです(公益信託に関する法律第二条第一項第二号)。

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社債、株式等の振替に関する法律の適用を受けるものとして財務大臣が指定し、振替機関が取り扱う国債(分離利息振替国債を除く)のうち、割引債に当たらないもののことです(第五条の二第一項)。

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法人税法第五十二条第一項第一号イの法人で、資本金や出資金の額が一億円以下の普通法人や資本・出資のない普通法人のことです(投資法人、特定目的会社、大通算法人などは除かれます)。