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減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号。次号において「耐用年数改正省令」という。)による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年…
わかりやすく言うと
平成二十年財務省令第三十二号で改正される前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の耐用年数表に基づき、改正前の所得税法施行規則第二十八条の各号が定める種類ごとに分けた区分です。二以上の事業所又は船舶を持つ個人が事業所又は船舶ごとに償却の方法を選んでいる場合は、その事業所又は船舶ごとの区分です。
前条第二項に規定する卸売業
平成二十八年法律第十五号附則第三十八条第二項が、売上げを税率ごとに区分して合計することが困難な事業者の特例の対象として挙げる卸売業のことです。その項には、卸売業の意味を定める文言はありません。
同条第二項に規定する小売業
平成二十八年法律第十五号附則第三十八条第二項が、売上げを税率ごとに区分して合計することが困難な事業者の特例の対象として挙げる小売業のことです。その項には、小売業の意味を定める文言はありません。
同法第二条第一項第四号に規定する従量割
たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第一項第四号に規定されていた従量割のことです。この条では、指定日前に製造場から移出された一定の製造たばこについて、その税率を昭和六十一年法律第十三号による改正後の租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率とします。
所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者
所得税法でいう居住者以外の個人のことです(所得税法第二条第一項第五号)。
消費税法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産
消費税法第二条第一項第十五号の棚卸資産、つまり商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で、政令で定めるもののことです。細かな範囲は政令で定められています。
同条第三項第一号に規定する組合契約(平成十九年四月一日前に締結される航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項の許可に係る事業の用に供する航空機の賃貸に係るものを除く。)
同条第一項第一号に規定する都道府県等
都道府県、市町村又は特別区のことです(令和八年法律第二号による改正後の第三十七条の二第一項第一号)。
合併法人、分割承継法人、平成十八年新法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人又は同条第十二号の六の二に規定する被事後設立法人
適格組織再編成によって資産の移転を受ける側の、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人のことで、平成十八年の改正法による改正後の法人税法第二条の定義によります。
同条第三十号に規定する中間申告書で新法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの
合併、分割又は現物出資をいい、施行日以後に行ったものに限る
合併、分割又は現物出資のうち、平成十四年法律第七十九号の施行日(平成十四年八月一日)以後に行われたもののことです。
同条第一項に規定する控除限度額
令和二年法律第八号による改正後の法人税法の第六十九条第一項に規定する控除限度額のことで、内国法人の所得の金額に法人税の税率を当てはめた金額のうち、国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいいます。
租税特別措置法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅借入金等
住宅の新築・取得やその敷地の取得の資金として金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構から借りた、償還期間十年以上の割賦償還の借入金など、政令で定める住宅取得の借入金や債務(利息分を除きます)のことです(租税特別措置法第四十一条の五第七項第四号)。
新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋
分社型分割、現物出資又は事後設立(新法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)
平成十四年法律第七十九号の附則で使われる言葉で、分社型分割、現物出資、事後設立をまとめた呼び方です。事後設立は、その法律による改正後の法人税法第二条第十二号の六に定めるものです。
旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号の三に規定する連結欠損金額
令和二年の改正前の租税特別措置法と法人税法で定められていた金額で、連結事業年度の連結所得の計算で損金の額が益金の額を超える場合の、その超える部分の金額です。
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第三号に規定するその他の発泡性酒類
平成二十九年法律第四号の附則で定める「その他の発泡性酒類」のことで、ビールと発泡酒以外の酒類で発泡性があり、アルコール分が十度未満のものをいいます(平成二十九年法律第四号附則第三十四条、第三十六条第二項第三号)。
…、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(七十歳未満の者のうち、厚生年金保険法第十二条各号のいずれにも該当しないものであって、特定四分の三未満短時間労働者以外のものをいう。附則第四十六条第十…
事業主が同じ一つまたは複数の適用事業所で、そこで使われる特定労働者(七十歳未満で厚生年金保険法第十二条各号のどれにも当たらず、特定四分の三未満短時間労働者でもない人)の合計が常に五十人を超えるもののそれぞれの適用事業所のことです。
国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額
所得税の純損失や雑損失の金額、法人税の欠損金額のうち、後の年や事業年度へ繰り越して所得から差し引くか還付金の計算の基礎にできるものなどです(第二条第六号ハ)。この附則は平成二十七年当時の同号ハを指し、附則の文のとおり連結事業年度に生じたものも含んでいました。
旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)により提出する申告書のことです。その期限後申告書も含みます。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索