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用語

同法第二条第四号に規定する石炭

石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に規定する原油

わかりやすく言うと

石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に定める原油で、現在の規定では、関税定率法の別表第二七〇九・〇〇号に掲げる石油と歴青油のことです。

同法第二条第三号に規定するガス状炭化水素

わかりやすく言うと

石油税法(今の石油石炭税法)で定めるガス状炭化水素のことです。今の石油石炭税法第二条第三号では、関税定率法の別表第二七・一一項に掲げる石油ガスその他のガス状の炭化水素で、外国から届いたもの以外は採取されたものに限る、と定められています。

附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった企業年金連合会で、その附則第三十七条により、その附則第四十条第一項の業務を行うため施行日以後もなお存続しているもののことです。

第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等

わかりやすく言うと

沖縄の観光地形成促進地域の特定民間観光関連施設に係る事業所税の特例で使う言葉で、事務所または事業所のことです(第七百一条の三十一第一項第五号)。

旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書

わかりやすく言うと

令和二年の改正前の法人税法で、連結親法人が連結事業年度ごとに、その終了の日の翌日から二か月以内に税務署長に出すこととされていた申告書のことで、期限後申告書を含みます。

次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の施行の際にあった厚生年金基金で、その附則第四条により施行日以後もなお存続するものと、施行日前に申請された設立の認可が従前の例によってされ、施行日以後に設立された厚生年金基金のことです(その附則第六条)。

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結納税の承認を受けた連結法人について、その連結法人に係る親法人(連結親法人)の事業年度のことです(改正前の第十五条の二第一項)。

老人保健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合(新国保法第七十条第一項第二号に規定する退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額

…所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)

わかりやすく言うと

この法律の施行地に主たる事務所等がある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は証券投資信託の収益の分配(元本の払戻しに当たるものを除きます)に係る所得税法上の配当所得です。租税特別措置法第九条第一項各号の配当等に係るものは除きます。

法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配

わかりやすく言うと

法人税法第二条第十二号の六(当時)に規定する現物分配、つまり法人(公益法人等と人格のない社団等を除く)が株主等に対し、剰余金の配当など法人税法に定める事由により金銭以外の資産を交付することです。

金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第四条第一項に規定する特定業務

わかりやすく言うと

旧商品先物取引法の委託者保護基金が、当分の間、農林水産大臣と経済産業大臣の認可を受けて、特定会員の顧客資産について行うことのできる業務で、一般顧客への支払や資金の貸付けなど、平成二十四年法律第八十六号の附則第四条第一項各号に掲げるもののことです。

附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百二条で改正された後の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)のことです。

国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第一条の規定による改正後の第二十七条に規定する改定率

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号による改正後の国民年金法第二十七条の改定率で、年金額の計算で基本の金額に掛ける、毎年度改定される率です。表の旧国民年金法第三十九条第一項の行から後では、平成十六年法律第百四号による改正後の国民年金法第二十七条の三と第二十七条の五を適用しないものとして改定した率とされます。

旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、自分を納税義務者として完全支配下の他の内国法人とともに法人税を納めることについて、国税庁長官の承認を受けた内国法人のことです。

…一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年…

わかりやすく言うと

住民税の所得割を納める人が一定期間内に、所有期間五年超の自宅やその敷地などを売って損失が出て、期限までに買い換えた自宅に住宅借入金等があり住む(又は住む見込みの)場合の、その損失のうち長期・短期の譲渡所得の金額から引ききれない部分です。他の特例を受けた場合などを除き、計算は政令によります。

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地又は建物

わかりやすく言うと

宅地または建物のことです。宅地は建物の敷地に使われる土地で、都市計画法の用途地域内の土地(道路、公園、河川など公共の施設に使われているものを除きます)も含みます(宅地建物取引業法第二条第一号)。

次に掲げる外国法人(国内(この法律の施行地をいう。第六号において同じ。)に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人をいう。以下この号、次号ロ及び第六号において同じ。)

わかりやすく言うと

二千二十七年国際園芸博覧会に関わる外国法人(国内に本店などがない法人)で、日本政府の公式の招請を受け入れた外国や国際機関、その博覧会関連業務を行う外国法人で総務省令で定めるもの、博覧会国際事務局のことです。

旧租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人

わかりやすく言うと

令和二年の改正前の法人税法の連結納税の制度で、連結親法人と、その親法人と連結完全支配関係にある連結子法人のことです。連結親法人は、子法人とともに自らを納税義務者として法人税を納めることについて国税庁長官の承認を受けた内国法人です。

第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書

わかりやすく言うと

令和五年法律第七十九号による改正前の金融商品取引法で、上場会社等が事業年度を三か月ごとに区切った各期間ごとに、企業集団の経理の状況などを記載して内閣総理大臣に提出していた報告書です。附則第一条第三号に掲げる規定の施行日前に始まった四半期の分は、改正前の例により提出します。