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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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国外事業所等に帰せられるべき所得や国外にある資産の運用・保有による所得など、所得税法第九十五条第四項に掲げる国外源泉所得のことで、国外にある有価証券の譲渡による所得で政令で定めるものを含みます(所得税法第七条第一項第二号)。

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法人の前事業年度のうち、七か月以下であるものその他の政令で定めるもののことです(第九条の二第四項第二号)。

消費税法二

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第三十七条第一項の特例を受ける事業者で、特定課税仕入れの消費税額から、その対価の返還等を受けた金額の消費税額を差し引ききれず、その残りを同項第一号の金額(売上げの側の金額)からも差し引ききれずに残る金額のことです。

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関税法第六条の二第一項第一号の申告納税方式、つまり納める税額が原則として納税義務者の申告で確定し、申告がない場合や申告の税額が誤っている場合などに限って税関長の処分で確定する方式のことです。

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中小事業者が取得または製作して指定事業に使った特定機械装置等(一定の機械装置、工具、ソフトウエア、貨物自動車、船舶)の取得価額のことです。第五号の船舶は、取得価額に政令で定める割合をかけた金額になります。

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内国法人が第一項又は第四項の試験研究費の税額控除を受けた過去の事業年度(又は同じ日に終わる他の通算法人の事業年度)に第八項第六号又は第七号の適用があった場合の、調整税額控除可能額と既取戻税額控除超過額の合計額(既にこの項の控除の計算の基礎となった額を除きます。)のことです。

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第一項・第二項の損金算入を受けた通算法人について、ほかの通算法人に実際に生じた欠損金額が申告書類の記載額を上回り、その差額に仮装経理に基づく部分がある場合か、期限後申告書に欠損金額が記載された場合に、各号の区分で計算した金額(既に益金に算入した分を除く)で、後の事業年度の益金に算入されます。

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常時使用従業員の数が政令で定める数を下回ったため(第三項第二号)猶予が終わる贈与税について、延納を求めようとするときの納期限とされる日で、経営贈与承継期間の末日から五月を経過する日のことです。

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上場会社等の特定有価証券(株券、社債券、投資証券など政令で定めるもの)に係るオプションを表示する有価証券(第二条第一項第十九号のものなど)で、政令で定めるもののことです。

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持株会社(第二条第十二項)のうち、銀行持株会社が子会社にできる会社(子会社対象会社)を子会社としているもののことです(第五十二条の二十三第五項第一号)。

銀行法一

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個別信用購入あつせんを利用する特定連鎖販売個人契約等について、代金などに相当する額を個別信用購入あつせん業者に支払う契約(個別信用購入あつせん関係受領契約)の申込みを撤回すること、またはその契約を解除することです(第一項各号ただし書)。

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割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、二月払購入あつせんを業とする者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者と、クレジットカード番号等を取り扱う一定の事業者をまとめた呼び名です。

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二つ以上の病院等(病院や診療所と、第百十六条の二第一項各号に掲げる施設)に続けて入院、入所又は入居をしている被保険者について、いま入っている病院等に入る直前に入院、入所又は入居をしていた病院等のことです。

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外国の法令で課される、所得税や、道府県民税・市町村民税の所得割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割に相当する税のことです。非居住者だった期間の所得に課されたものは、所得税法第百六十一条第一項第一号の国内源泉所得に課されたものに限ります。

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外国の法令により課される、法人税や地方法人税、又は道府県民税や市町村民税の法人税割に相当する税のことです。外国法人の場合は、恒久的施設に帰せられるべき所得(法人税法第百三十八条第一項第一号の国内源泉所得)について外国の法令により課されるものに限られます。

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事業税について徴収された不申告加算金または重加算金のことです。不申告加算金は申告書などの期限後提出や決定などの際に課されるもの(更正や決定を予知せずに期限後提出や修正申告をした場合など、次項各号の場合のものを除きます)、重加算金は事実を隠したり偽ったりした場合に課されるものです。

地方税法一

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生活に使う家具、じゅう器、衣服などの資産で政令で定めるもの(第九条第一項第九号)を売ったときの、その資産の取得費と、売るのにかかった費用の合計額のことです。

所得税法一

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第三条で改正される前の地方公務員等共済組合法で、その法律の附則第六十一条第一項によりなお効力があるとされるもののことです。

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会社法第二条第十五号でいう社外取締役のうち、職務の独立性が確保された者として政令で定める者のことです。

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第二号によりその通算法人の十年内事業年度に生じた欠損金額とされた金額のうち、その通算法人の特定欠損金額(第二号イ)を除いた部分のことです。

法人税法ロ