検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価…

わかりやすく言うと

株式会社が、他の株式会社を自社の子会社にするためにその会社の株式を譲り受け、譲り渡した人に対価として自社の株式を渡すことです。ここでいう子会社の範囲は法務省令で定められています。

特例被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件…

わかりやすく言うと

特例被相続人から第七十条の七の六第一項の特例に係る相続や遺贈で特例認定承継会社の非上場株式等を取得した個人で、相続開始の日の翌日から五か月を経過する日に代表権を持ち、特別の関係者と合わせて議決権の百分の五十を超えることなどの要件をすべて満たす人です(複数いるときは会社が定めた三人まで)。

…ビス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事…

わかりやすく言うと

要介護者・要支援者の相談に応じ、心身の状況などに合った居宅サービスや施設サービスなどを利用できるよう市町村や事業者・施設などとの連絡調整などを行う人で、自立した日常生活に必要な援助の専門的知識と技術を持つ者として、都道府県知事から介護支援専門員証の交付を受けた人のことです。

当該課税仕入れに係る適格請求書(第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。第九項において同じ。)又は適格簡易請求書(第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第九項において同じ。)の記載事項を基礎として計算した金額その他の政令で定めるところにより計算した金額

わかりやすく言うと

その課税期間に国内で行った課税仕入れについての消費税額で、適格請求書や適格簡易請求書の記載事項をもとに計算した金額など、政令で定めるところにより計算した金額のことです。

登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記

前項の規定による届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第六項第二号に該当することとなつた者を除く

わかりやすく言うと

総資産の額が政令で定める基準額を超えたとして、その旨を内閣総理大臣に届け出た金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者で外国法人を除く)のことです。届出の後、総資産の額が基準額以下になった日から基準額を超えないまま二年を経過した者は除かれます。

…限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法若しくは相続税法の規定による延納(以下「延納」とい…

わかりやすく言うと

国税に関する法律で国税を納めるべきとされている期限のことです。期限後申告や修正申告、更正、決定で納める税や附帯税はもとの本来の期限、直ちに徴収する税はその事実が生じた日とされます。繰上げ請求の期限や、延納・納税の猶予などによる期限は含みません。

新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的…

わかりやすく言うと

新しく発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するとして内閣府令で定める行為を含みます)のうち、多数の者を相手とする場合など、有価証券の種類に応じて法律と政令が定める場合に当たるものです。当たらないものは有価証券の私募といいます。

株券等の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)…

わかりやすく言うと

株券等の買付け、指標の数値の差で金銭をやり取りする市場取引で現実の数値が約定した数値を上回ると受け取る側になるもの、オプションを取得する側になる取引など、政令で定める取引のことです。

第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすもの

わかりやすく言うと

贈与税の納税猶予(第七十条の七第一項)を受ける経営承継受贈者で、その相続の開始の時に、認定相続承継会社の代表権を持ち、特別の関係がある者と合わせて議決権の過半数を持ち、その中で誰よりも議決権が少なくないという要件を全て満たす人のことです。

居住者については、国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい…

わかりやすく言うと

居住者では、納税管理人の届出をしないまま国内に住所も居所もなくなることです。非居住者では、届出をしないまま国内に居所がなくなることで、国内に居所のない非居住者なら、恒久的施設があればそれがなくなること、なければ国内で行う政令で定める人的役務の提供の事業をやめることです。

第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けた者

わかりやすく言うと

取引情報の収集と保存の業務(取引情報蓄積業務)を行う者として、申請に基づいて内閣総理大臣の指定を受けた者のことです(第百五十六条の六十七第一項)。

金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象…

わかりやすく言うと

金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社を相手方として、これらの者が行う有価証券の売買やデリバティブ取引(政令で定めるものを除きます)、これらに付随・関連する政令で定める取引に基づく債務を、引受け、更改その他の方法で負担することを業として行うことです。

農地法第二条第一項に規定する採草放牧地(当該採草放牧地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)

わかりやすく言うと

農地以外の土地で、主に耕作や養畜の事業のための採草や家畜の放牧に使われるものです(農地法第二条第一項)。その上にある地上権、永小作権、使用貸借による権利、賃借権も含みます。

適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の…

わかりやすく言うと

適用事業所に使われなくなったり、被保険者になれない人(第三条第一項ただし書)に当たったりして資格を失った人で、前日まで続けて二か月以上被保険者(日雇特例被保険者などを除きます)だった人が、保険者に申し出て引き続きその保険者の被保険者となったものです。船員保険や後期高齢者医療の被保険者等は除きます。

第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者

わかりやすく言うと

適格請求書を交付しようとする事業者(消費税を納める義務が免除される事業者を除きます)で、第五十七条の二第一項により税務署長の登録を受けた事業者のことです。

第二項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く

わかりやすく言うと

適格機関投資家等特例業務を行うため、あらかじめ商号や業務の種別などを内閣総理大臣に届け出た者のことです(第六十三条第二項)。その後に業務を廃止したと届け出た者は除かれます。

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

わかりやすく言うと

地方独立行政法人法第二条第一項の地方独立行政法人のことで、公共上の見地から地域で確実に実施される必要があるものの、地方公共団体が自ら直接実施する必要はなく、民間に任せると実施されないおそれがあると地方公共団体が認める事務や事業を効率的かつ効果的に行わせるため、地方公共団体が設立する法人です。

第九十一条第一項の規定により債務者の財産に関し管理を命じられた者

わかりやすく言うと

破産手続開始の申立てがあった後、その申立てについての決定があるまでの間、裁判所の命令(保全管理命令)により、法人である債務者の財産の管理を任された人のことです(第九十一条)。

国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書

わかりやすく言うと

更正の請求をするときに税務署長に出す書類で、求める更正後の課税標準や税額など、請求の理由、請求に至った事情の詳細、更正前の納める税額などを書いたもののことです(国税通則法第二十三条第三項)。