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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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特定機械等を外国で製造した人以外の人のことで、この号では、そうした人がその特定機械等を輸入した場合の、その輸入した人を指します。

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粉じんを吸い込むことによって肺に生じた、線維が増える変化を主とする病気のことです(じん肺法第二条第一項第一号)。

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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)を短く呼ぶ名前です。

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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の第六十四条で改正される前の商法のことです。

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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)を短く呼ぶ名前です。

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給与所得がある人で、通勤している人のことです。この号は、通勤手当のうち一般の通勤者に通常必要と認められる部分として政令で定めるものに、所得税をかけないとしています。

所得税法五

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医療費控除の対象として所得税法施行令第二百七条の各号に掲げるもの、つまり医師や歯科医師による診療・治療、治療や療養に必要な医薬品の購入、病院などへ収容されるための人的役務の提供、あん摩マッサージ指圧師などによる施術などのことです。

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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の第六十四条による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)のことです。

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経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の略称で、この号の中で使われます。

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継続雇用者の給与等に充てるために他の者から個人が受け取る金額のことです。国や地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号の事業として支給される助成金などと、役務の提供の対価として受け取る金額は含みません。

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旅館業のうち、政令で定める事業のことです。この項では、沖縄振興特別措置法第三条第三号の離島の地域内で、その事業の用に供する設備を取得等する場合について使われます。

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資産が主に土地等である法人が発行する株式または出資のことです。ただし、一定の特定目的会社の優先出資と特定出資、一定の投資法人の投資口、一定の特定目的信託や投資信託の受益権(この項の各号に掲げるもの)は除きます。

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精神上の障害により物事を判断する能力を欠く常況にある人、失明者その他の精神又は身体に障害がある人で、政令で定める人のことです(所得税法第二条第一項第二十八号)。

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法人税法第五十七条第十一項第三号が、設立から七年以内の法人の欠損金の控除の特例で用いる「内国法人の設立の日」として、政令で定める日のことです。この号では、この日から十年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度かどうかが問われます。

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合併、分割又は株式交換のことです。この号では、特定軽課税外国法人等の範囲を定めるために使われます。

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中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)のことです。この法律の第一条で中小企業総合事業団法が廃止され、附則第二条で中小企業総合事業団が解散しました。

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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第三条第一項により解散する前の運輸施設整備事業団のことです。

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自然災害(被災者生活再建支援法第二条第二号で政令で定めるとされている自然災害)の被災者で政令で定めるものと、その人の相続人その他の政令で定める人のことです。

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聴聞の当事者以外の人で、その不利益処分の根拠となる法令に照らして、処分に利害関係があると認められる人のことです。関係人のうち参加人でない人は、聴聞の主宰者になることができません(第十九条第二項第六号)。

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運転に必要な技能について行う運転免許試験と、公安委員会が指定した指定自動車教習所で行う自動車の運転技能についての技能検定をまとめた呼び名です(第九十七条第一項第二号、第九十九条第一項)。