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用語
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第四条の二第一号に規定する出入国在留管理庁長官等
わかりやすく言うと
特定在留カードなどを交付する出入国在留管理庁長官と、長官に代わって番号利用法第十八条の五第五項の措置をとる住所地の市町村長(申請が別の市町村長を経由してされた場合はその市町村長)をまとめた呼び名です。
その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部
わかりやすく言うと
連鎖販売業で、商品の再販売・受託販売・販売のあっせんや同じ種類の役務の提供・そのあっせんをする他の者が提供する取引料など、主務省令で定める要件にあたる利益の全部または一部のことです。連鎖販売業では、これを受け取れることを誘い文句にして取引に誘います。
同項第二号の複数業務要因災害
わかりやすく言うと
複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定める人を含みます)の、二つ以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡のことです(労働者災害補償保険法第七条第一項第二号)。