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用語

…く害されるおそれがあると認められる物品であつて、政令で定めるものを除く。以下この章、同項及び第六十七条第一項において同じ。)の購入

わかりやすく言うと

物品の購入を業とする者が、営業所等以外の場所で売買契約の申込みを受けたり契約を結んだりして行う物品の購入のことです。売る側の利益を損なうおそれがない物品や、この章の規定が適用されると流通が著しく害されるおそれがある物品で、政令で定めるものは除きます。

公職の候補者又は候補者届出政党(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届出政党等(同…

わかりやすく言うと

公職の候補者と、公職選挙法の届出をした政党その他の政治団体をまとめた呼び方です。団体は、衆議院小選挙区選挙で所属する者を候補者として届け出たもの、衆議院比例代表選挙の名簿を届け出たもの、参議院比例代表選挙の名簿を届け出たものです。

同法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶

わかりやすく言うと

液化天然ガスを燃料とする船舶その他、海上運送事業者の運送サービスの質を相当程度高められる先進的な技術を用いた船舶で、国土交通省令で定めるもののことです(海上運送法第三十九条の十第一項)。

同法第二条第八項に規定する施行区域

わかりやすく言うと

土地区画整理法第二条第八項の施行区域、つまり都市計画法第十二条第二項により、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域のことです。

所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者

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居住者のうち、日本の国籍がなく、過去十年以内に国内に住所か居所があった期間の合計が五年以下の個人のことです(所得税法第二条第一項第四号)。

投資事業有限責任組合契約に関する法律第十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産及び外国組合契約におけるこれに類する財産

わかりやすく言うと

投資事業有限責任組合の組合員の出資その他の財産で、組合員全員の共有に属するものと、外国組合契約(外国の、投資事業有限責任組合契約に似た契約。この項第六号)でこれに似た財産のことです。

常時使用する従業員の数が二千人以下の法人(当該法人及び当該法人との間に当該法人による法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の法人の常時使用する従業員の数の合計数が一万人を超えるもの…

わかりやすく言うと

常時使用する従業員の数が二千人以下の法人のことです。ただし、その法人と、その法人が支配関係を持つ他の法人の常時使用する従業員の数の合計が一万人を超えるものは除きます。

同条第一項に規定する対価の額

わかりやすく言うと

消費税法に定める課税資産の譲渡等の対価の額のことで、対価として受け取り、または受け取るべき金銭、物、権利その他の経済的な利益の額です。その取引にかかる消費税額と地方消費税額に当たる額は含みません。

同法第三条第五号に規定する蒸留酒類

わかりやすく言うと

酒税法で定める蒸留酒類のことで、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツをいいます(その他の発泡性酒類に当たるものは除きます)。

保険法第五条第一項に規定する保険事故

わかりやすく言うと

損害保険の契約で、その契約によって埋め合わせることとされる損害を生じうる偶然の事故として、契約で定めたもののことです(保険法第五条第一項)。

第八十条第三項の規定による複製の許諾

わかりやすく言うと

出版権者が、複製権や公衆送信権を有する者(複製権等保有者)の承諾を得て、他人に対し、出版権の目的である著作物の複製を許諾することです(第八十条第三項)。

同法第三条第一項に規定する抗告訴訟

わかりやすく言うと

行政庁による公権力の行使に関する不服を争う訴訟のことです(行政事件訴訟法第三条第一項)。

同法第二条第三十四号に規定する電子公告

わかりやすく言うと

会社の公告の方法のうち、情報通信の技術を利用する方法で、不特定多数の者が公告の内容である情報の提供を受けられる状態に置く措置として法務省令で定めるものをとる方法のことです(会社法第二条第三十四号)。

第二十五条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第五項(第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第四項の規定により公衆の縦覧に供しないものとされた部分

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内閣総理大臣が訂正届出書や訂正報告書などの提出命令をするときに、第二十五条第六項、第二十七条の十四第五項又は第二十七条の二十八第四項により公衆の縦覧に供しないこととした書類の部分のことです。

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、資産を主に有価証券や不動産など政令で定める資産(特定資産)に投資して運用することを目的として設立された社団のことです。

外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者

わかりやすく言うと

外国為替及び外国貿易法でいう居住者(国内に住所や居所がある個人と、国内に主たる事務所がある法人)以外の個人と法人のことです。非居住者の国内の支店などは居住者とみなされます。

商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場

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商品先物取引法に定める商品市場で、上場された商品や商品指数ごとに、先物取引などを行うために商品取引所が開設する市場です。

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産

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有価証券、不動産その他の資産で、投資を容易にすることが必要なものとして政令で定めるもののことです(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項)。

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。第十一号ロにおいて「兼営法」という。)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務

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銀行などの金融機関が内閣総理大臣の認可を受けて営むことのできる、信託業と、信託契約代理業、財産に関する遺言の執行、会計の検査などの業務のことです。政令で除かれるものは含みません(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項)。

事業主、その団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人

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事業主、事業主の団体、専修学校や各種学校を設置する学校法人など、社会福祉法人、その他対象障害者の雇用の促進に関する事業を行う法人のことです(第四十九条第一項第四号の二イ、第七号ロからニまで)。