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同条に規定する帳簿書類
わかりやすく言うと
国税徴収法第百四十一条に定める、滞納者などの財産に関する帳簿や書類のことで、その作成や保存に代えて電磁的記録が作成・保存されている場合はその記録も含みます。
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同条に規定する帳簿書類
わかりやすく言うと
国税徴収法第百四十一条に定める、滞納者などの財産に関する帳簿や書類のことで、その作成や保存に代えて電磁的記録が作成・保存されている場合はその記録も含みます。