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用語

同項に規定する納付事務

わかりやすく言うと

国民年金基金などが、被保険者の委託を受けて行う保険料の納付に関する事務のことです(法第九十二条の三第一項)。国民年金基金が行う場合は、その加入員である被保険者の委託によるものに限られます。

法附則第九条の四の二第二項に規定する特定期間

わかりやすく言うと

昭和六十一年四月から平成二十五年の改正法の一部施行日の前月までの、第三号被保険者として納付済みの期間のうち、第一号被保険者の期間に記録が訂正され、保険料を徴収する権利が時効で消えていた期間で、厚生労働大臣に届出がされたもののことです(法附則第九条の四の二)。

法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定事由

わかりやすく言うと

国民年金法その他の政令で定める法令に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと、またはその処理が著しく不当であることをいいます(国民年金法附則第九条の四の七第一項第一号)。

同条第六項に規定する相互会社

わかりやすく言うと

保険業を行うために保険業法に基づいて設立された、保険契約者を社員とする社団のことです。

法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人

わかりやすく言うと

分割によって、持っている資産又は負債を移した法人のことです(法人税法第二条第十二号の二)。

次に掲げる事項

わかりやすく言うと

氏名(法人の場合は名称)、住所または居所、個人番号または法人番号のことです。この条では、国税局長が特定事業者等に報告を求めることができる、取引をした人(特定取引者)についての事項として使われます。

国税徴収法第百四条の二第一項に規定する不動産等

わかりやすく言うと

不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶と、債権や電話加入権以外の無体財産権等のことです(国税徴収法第百四条の二第一項)。

同条に規定する帳簿書類

わかりやすく言うと

国税徴収法第百四十一条に定める、滞納者などの財産に関する帳簿や書類のことで、その作成や保存に代えて電磁的記録が作成・保存されている場合はその記録も含みます。

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて設立された社団で、資産を主に特定資産への投資として運用することを目的とするもののことです。

第三号に規定する団体保険以外の保険

わかりやすく言うと

団体の代表者を保険契約者とし、その団体に所属する人を被保険者とする団体保険以外の保険のことです(第七十二条の二十四の二第二項第三号)。

商法第八百十九条に規定する貨物保険契約に係る保険

わかりやすく言うと

貨物を保険の目的物とする海上保険契約(商法第八百十九条の貨物保険契約)による保険のことです。

その保険契約が地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項各号に掲げる要件を備える保険

わかりやすく言うと

地震保険に関する法律第二条第二項の要件を満たす保険のことです。住宅や家財だけを対象とし、地震・噴火・津波による一定の損害を補い、特定の損害保険契約に附帯して、その保険金額の百分の三十以上百分の五十以下(政令で上限あり)を保険金額とするものです。

電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業

わかりやすく言うと

自ら維持・運用する発電用や蓄電用の電気工作物で、小売電気事業・一般送配電事業・配電事業・特定送配電事業に使う電気を発電又は放電する事業で、その電気工作物が経済産業省令で定める要件に当たるもののことです(電気事業法第二条第一項第十四号)。

同項第二号に規定する公益信託

わかりやすく言うと

公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に定める公益信託のことです(法人税法第十二条第四項第二号)。

同法第五条に規定する所有者等

わかりやすく言うと

空家等対策の推進に関する特別措置法第五条に定める、空家等の所有者または管理者のことです。

同条第十二号の二に規定する分割法人

わかりやすく言うと

分割によって、自分の持つ資産や負債の移転を行った法人のことです(法人税法第二条第十二号の二)。

電子記録債権法第五十八条第一項(電子債権記録業の一部の委託)の規定による同法第五十一条第一項(電子債権記録業を営む者の指定)に規定する電子債権記録業の一部の委託

わかりやすく言うと

電子債権記録機関(電子記録債権の記録の業務を営む者として主務大臣が指定した者)が、主務大臣の承認を受けて、その業務の一部を銀行などに委託することです(電子記録債権法第五十一条第一項・第五十八条第一項)。

…当該国外事業所等所在地国の国籍その他これに類するものを有するものを除く。)及び当該居住者の法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等(当該国外事業所等所在地国に所在するものを除く。)

わかりやすく言うと

居住者と親族関係や株式の過半数の保有などの関係がある他の者(国外事業所等所在地国に住所、本店、国籍などを持つ者を除く)と、その居住者の事業場等(その国にあるものを除く)のことです。

…者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条、次条第一項第二号及び第九十五条の二第一項第二号(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)において同じ。)を自己の管理する電子計…

わかりやすく言うと

情報を受け取る受信者本人、又は受信者との契約によって、その受信者専用のファイルを自分が管理する電子計算機に置いている者のことです。

民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書

わかりやすく言うと

民事訴訟法第百六十条第一項に定める電子調書のことで、裁判所の期日やそれ以外の場面で行われた手続の方式、内容、経過などを記録し、公に証明するために、裁判所書記官が民事訴訟法などの法令の規定に基づいて作る電子的な記録です。