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用語

次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する公益信託等を除く。)

わかりやすく言うと

受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、法人(公共法人と公益法人等を除きます)が委託者となる信託で一定の要件に当たるもの、投資信託、特定目的信託のどれかに当たる信託のことです。集団投資信託、退職年金等信託、公益信託等は除かれます。

次条第一項の規定による指定を受けた者

わかりやすく言うと

金融商品取引業者などの業務に関する苦情の処理や、裁判によらない紛争の解決の業務(紛争解決等業務)を行う者として、申請により内閣総理大臣の指定を受けた法人などのことです(第百五十六条の三十九第一項)。

…者(その年一月一日において十八歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)が、第九条の九及び前各項の規定の適用を受けるため、政令で定めるところにより、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営…

わかりやすく言うと

居住者か恒久的施設を持つ非居住者で、その年一月一日に十八歳未満かその年に生まれた人が、未成年者口座開設届出書を出し、未成年者口座管理契約に基づいて平成二十八年四月一日から令和五年十二月三十一日までに金融商品取引業者等に開設した上場株式等の口座で、その契約の取引だけを扱うものです。

商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形…

わかりやすく言うと

商品先物取引法の商品(農林水産物や鉱物、電力など)のうち、価格安定措置の有無や価格形成と需給の状況からみて、取引所での市場デリバティブ取引が適切な価格形成を妨げるおそれがなく、国民経済上有益なものとして政令で定めるものです。

第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者

わかりやすく言うと

銀行のために預金の受入れや貸付けなどの契約の締結の代理や媒介を行う営業(銀行代理業)を、内閣総理大臣の許可を受けて営む者のことです。

贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者

わかりやすく言うと

贈与者から、第七十条の六の八第一項の特例に係る贈与で特定事業用資産を取得した個人で、贈与の日に十八歳以上であること、特例円滑化法認定を受けていること、贈与の直前にその事業に従事していたことなど、同条第二項第二号に掲げる要件をすべて満たす人のことです。

…となつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動…

わかりやすく言うと

道路の状況などに応じて自動車の装置を操作する人がいない状態で、自動運行装置をその使用条件どおりに使って、道路で自動車を運行することです。装置は、整備不良や使用条件を外れたときに直ちに自動で安全に停止できるものに限ります。

…日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八条、第二十九条並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その…

わかりやすく言うと

労働者(日々雇われる人を除く)が、第二章の定めに従って、子を育てるためにとる休業です。子には、特別養子縁組の成立を家庭裁判所に請求して審判が続く間に監護している子や、養子縁組里親として委託されている児童なども含まれます。

第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者

わかりやすく言うと

株式会社が成立した時にその株主となる人のことで、出資を済ませた発起人と、払込みを済ませた設立時募集株式の引受人を指します(第五十条第一項、第百二条第二項)。

第百二十一条(青色申告)(第百四十六条第一項(青色申告)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号、第三十一…

わかりやすく言うと

税務署長の承認を受けた法人が第百二十一条(外国法人は第百四十六条第一項で準用)により青色の申告書で提出する、中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金の中間申告書と確定申告書、およびこれらの修正申告書のことです。

次に掲げるもの

わかりやすく言うと

第二条第一項第一号から第二十二号までに掲げる行為のことです。他人の広く知られた商品等表示を使って混同を生じさせる行為、営業秘密や限定提供データを不正に取得・使用・開示する行為、原産地や品質などを誤認させる表示をする行為、競争関係にある他人の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為などが含まれます。

次に掲げる事項(外国人住民(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。)にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)が記載され、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、こ…

わかりやすく言うと

氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され(外国人住民は振り仮名を除きます)、主務省令で定める年齢に満たない人を除き本人の写真が表示され、これらが電子的に記録されたカードで、権限のない人の閲覧や改変を防ぐ措置がとられたものです。

被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人で、次に掲げる要件(当該被相続人が六十歳未満で死亡した場合には、ロに掲げる要件を除く。)の全てを満たす者

わかりやすく言うと

被相続人から、第七十条の六の十第一項の特例に係る相続や遺贈で特定事業用資産を取得した個人で、特例円滑化法認定を受けた中小企業者であることなど、同条第二項第二号に掲げる要件をすべて満たす人のことです。被相続人が六十歳未満で亡くなったときは、事業に従事していた要件は除かれます。

国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金

わかりやすく言うと

国税を還付したり他の国税に充てたりするときに、税務署長などが一定の期間の日数に応じて計算し、その金額に上乗せする加算金のことです(国税通則法第五十八条第一項)。

番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

住民票に記載する事項の一つで、番号、記号その他の符号のうち総務省令で定めるもののことです。細かな内容は総務省令で定められています。

控除対象扶養親族並びに居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童でその居住者と生計を一にするもの(青色…

わかりやすく言うと

控除対象扶養親族と、居住者と生計を一にする親族(配偶者を除きます)や里親に委託された児童のうち、控除対象扶養親族に当たらない年齢十九歳以上二十三歳未満で合計所得金額が百万円以下の人のことです。青色事業専従者等は除かれます。

第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当

わかりやすく言うと

国税局長、税務署長又は税関長が、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。年末調整と過納額の還付の場面は除きます。

…個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条、第十八条の五第二項並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報

わかりやすく言うと

個人番号を含む個人情報のことです。ここでいう個人番号には、個人番号の代わりに使われる番号、記号その他の符号(住民票コードを除きます)も含まれます。

第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の登録を受けて電子決済等代行業を営む者のことです。電子決済等代行業とは、預金者などの委託を受けて、電子情報処理組織を使い、銀行への為替取引の指図の伝達や口座の情報の取得と提供をする営業です(第二条第二十一項)。

所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書

わかりやすく言うと

不動産所得、事業所得又は山林所得を生む業務を行う居住者が、税務署長の承認を受けて青色の申告書で出す確定申告書と、その修正申告書のことです。非居住者に準用される場合も含みます(所得税法第二条第一項第四十号、第百四十三条)。