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  • 一

    第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、昭和五十四年四月十六日から施行する。ただし、第一条ノ四第五項の改正規定、第五条第一項の改正規定(「二年」を改める部分を除く。)、第八条の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第八条ノ二の改正規定及び同条を第八条ノ八とする改正規定、第十条の改正規定、第十一条に二項を加える改正規定、第十二条第二項に後段を加える改正規定、第十五条にただし書を加える改正規定、第十九条の改正規定(「狩猟免許」及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十条の改正規定、第二十条ノ二の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第二十条ノ四及び第二十条ノ六の改正規定、第二十一条第一項の改正規定(「若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く。)、第二十二条の改正規定(「第四条第七項」を改める部分のうち第八条ノ三第七項に係る部分及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十二条ノ二本文の改正規定、第二十三条の改正規定(「第十四条第三項」を改める部分を除く。)、第二十四条の改正規定並びに次項、附則第五項から第七項まで、附則第九項(「(許可を受けた者が同条第二項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加える部分に限る。)、附則第十項及び附則第十二項の規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

  • 二

    第一条中金融商品取引法第百九十七条第一項の改正規定、同法第百九十七条の二第一項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)及び同法第二百十条第一項の改正規定並びに附則第四十一条、第四十七条及び第八十九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

  • 一

    第十二条の二の改正規定、第三十四条の三の改正規定中沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項の規定に係る部分、第四十五条の改正規定及び第五十五条の次に一条を加える改正規定 同法の施行の日

  • 五

    第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条、第四十一条第一項及び附則第五条の三の改正規定、第二十六条中船員保険法第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十六条ま…

  • 一

    第四条中確定拠出年金法目次の改正規定(「第二十一条」を「第二十一条の三」に改める部分に限る。)、同法第三条第三項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第四条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第十九条及び第二十条の改正規定並びに同法第二章第三節中第二十一条の次に二条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 平成二十四年一月一日

  • 二

    第十条第六項第二号の改正規定、第十条の二第一項の改正規定(同項第四号の改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定、第十条の三第一項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第十条の四第一項の改正規定(「次条第一項」を「第十条の六第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第十条の五第十三項の改正規定、同条を第十条の六とし、第十条の四の次に一条を加える改正規定、第十二条の三第二項の改正規定、第十八条第一項の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第二十八条の三第十一項の改正規定(「第十条の四」を「第十条の五」に改める部分に限る。)、第三十三条の六第二項の改正規定(「第十条の四」を「第十条の五」に改める部分に限る。)、第三十七条の三第三項の改正規定(「第十条の四」を「第十条の五」に改める部分に限る。)、第四十二条の四第一項の改正規定(「第四十二条の八第二項」を「第四十二条の八第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の九第二項」に改める部分に限る。)、同条第七項第三号の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、第四十二条の五第一項の改正規定(「次条、第四十二条の七、第四十二条の八第一項」を「次条から第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、第四十二条の六第一項の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、同条第三項及び第六項の改正規定、第四十二条の七第一項の改正規定(「次条第一項」を「第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「次条第二項」を「次条第六項、第四十二条の九第二項」に改める部分及び「次条第一項」を「第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、第四十二条の八第二項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同条を第四十二条の九とし、第四十二条の七の次に一条を加える改正規定、第五十二条第一項の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第五十二条の二及び第五十二条の三の改正規定、第六十一条の三第四項の改正規定(「第四十二条の七」を「第四十二条の八」に改める部分に限る。)、第六十二条及び第六十二条の三から第六十四条までの改正規定、第六十五条の七第七項の改正規定、第六十六条の十第一項の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第六十六条の十三第一項の次に二項を加える改正規定(同条第二項第二号及び第三項第二号に係る部分を除く。)並びに第六十七条の四第六項の改正規定並びに附則第十条第十二項及び第十三項、第十三条第二項、第二十七条第十八項及び第十九項、第二十八条第二項、第三十一条並びに第四十五条(第二条第三号の改正規定(第十条の五及び第十条の六に係る部分に限る。)に限る。)の規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号…

  • 五

    第三十四条の二第二項に一号を加える改正規定、第三十四条の三第二項第一号から第三号までの改正規定、第六十五条の四第一項に一号を加える改正規定及び第六十五条の五第一項第一号から第三号までの改正規定並びに附則第三十条第三項の規定 農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(平成七年法律第四号)の施行の日

  • ロ

    第二条中法人税法第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第九条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法…る要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第二十一条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関…

  • 三

    第八十八条の三の改正規定及び第九十三条の次に一条を加える改正規定 昭和五十九年五月一日

  • 四

    第九十条の三の改正規定(「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び第九十条の四の改正規定 石油税法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十六号)中石油税法第四条の改正規定の施行の日

  • 一

    第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

  • 二

    第五章の章名及び同章第一節から第六節までの節名を削る改正規定、第百四十八条から第百九十四条までの改正規定、第四章の二を第五章とする改正規定、第百九十八条、第百九十九条及び第二百一条の改正規定並びに附則第二条の十三第一項の改正規定(「第四章の二」を「第五章」に改める部分に限る。)並びに附則第四条及び第七条から第十二条までの規定 昭和五十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日

  • 二

    第一条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第三十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の二第二項の改正規定、同法第六章中第百七十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条及び第百九十二条第三項の改正規定、同法第二百条第十二号の二の次に一号を加える改正規定、同法第二百七条第一項第五号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第十一条、第二十六条第三項、第二百一条、第二百二条第二項、第二百二十五条及び第二百二十五条の二の改正規定、第十条中銀行法第二十条及び第五十二条の二十八の改正規定、第十一条中保険業法第九十八条第二項にただし書を加える改正規定及び同法第三百三十三条第一項の改正規定、第十二条の規定並びに附則第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十五条から第二十九条までの規定 公布…