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条文
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- 第一項
介護医療院を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 第一項
法第二百十八条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 第一項
指定調査機関は、調査事務を行うときは、厚生労働省令で定める方法に従い、調査員に調査事務を実施させなければならない。
- 第一項
この省令は、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(令和元年法務省令第二十四号)の施行の日(令和元年七月二十四日)から施行する。
- ロ
当該株式会社の募集新株予約権 取締役が引き受ける当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
- 第一項
指定事業者の指定は、厚生労働省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 第一項
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
- 第一項
令第百二十一条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 第二項
特定の在留資格及びその在留期間を定める省令(昭和二十七年外務省令第十四号)は、廃止する。
- 第三項
この省令施行の際に、この省令による廃止前の特定の在留資格及びその在留期間を定める省令(以下「旧省令」という。)第一項第二号又は第四号に該当する者として在留している者は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項第二号に該当する者として在留しているものとみなし、旧省令第一項第三号に該当する者として在留している者は、新規則第二条第一項第三号に該当する者として在留しているものとみなす。
- 第四項
この省令施行の際に、旧省令第一項第一号に該当する者として在留している者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。
- 第一項
介護医療院の開設者は、第百七条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護医療院の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護医療院を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 第一項
法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
当該株式が市場価格のある株式である場合 当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
- 一
当該株式が市場価格のある株式である場合 当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額