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  • 第一項

    令第三十一条の二第十八号(障害者等の範囲)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  • 三

    前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  • 第六項

    第一項又は第四項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第百九十条の規定の適用を受けたものを有する第二百九十四条第一項第一号に掲げる者が、第一項の申告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で定める記載によることができる。

  • 第五項

    市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

  • 三

    前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  • 第一項

    厚生労働大臣は、厚生労働省令で、オンライン診療の適切な実施に関する基準を定めなければならない。

  • 第六項

    法第十条第五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの電磁的記録とする。

  • 第八項

    前項の納税通知書には、総務省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項その他必要な事項を記載しなければならない。

  • 第一項

    この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

  • 第三項

    市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

  • 三

    前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  • 第二項

    前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。

  • 第一項

    法第百四十四条(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第九項

    厚生労働大臣は、厚生労働省令で、第二項の規定による承認の基準を定めるものとする。

  • 第三項

    市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

  • 第一項

    市町村長は、第一号に掲げる文書を第二号及び第三号に掲げる文書と併せて、総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。

  • 三

    前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

  • 第六項

    この節に定めるもののほか、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。