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条文

  • 第二項

    この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた労働基準法第百三十九条第二項、第百四十条第二項及び第百四十二条の規定により読み替えて適用する同法第三十六条の協定(同条第二項第二号の対象期間の初日が施行日以後であるもの及び当該協定を更新しようとする旨の協定が施行日以後にされるものを除く。)を施行日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。

  • 第三項

    この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

  • 第一項

    法第二十六条の三第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第三十七号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。

  • 第三項

    前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。

  • 第五項

    …行前に、この省令による改正前の出入国管理令施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき交付され、証印され、又は発付された旧規則別記第八号様式の証人呼出状、別記第十一号様式の仮上陸許可書、別記第十二号様式の保管金受領証書、別記第十三号様式の保証金没取通知書、別記第十四号様式の寄港地上陸許可書、別記第十五号様式の観光のための通過上陸許可書、別記第十六号様式の転船上陸許可書、別記第十七号様式の緊急上陸許可書、別記第十八号様式の水難上陸許可書、別記第二十三号様式の永住許可の証印、別記第二十六号様式の再入国許可書、別記第二十六号の二様式の再入国許可証印、別記第二十七号様式(甲、乙、丙)の呼出状、別記第三十二号様式の収容令書、別記第三十五号様式の認定通知書、別記第三十七号様式の放免証明書、別記第四十二号様式の在留特別許可書、別記第四十三号様式の外国人退去強制令書、別記第四十四号様式の送還通知書、別記第四十五号様式の特別放免許可書、別記第四十七号様式の仮放免許可書、別記第四十八号様式の保管金受領証書、別記第四十九号様式の仮放免取消書及び別記第五十号様式の保証金没取通知書の効力については、なお従前の例による。

  • 第六項

    旧規則の規定による別記第一号様式、別記第二号様式、別記第三号様式、別記第四号様式、別記第五号様式、別記第六号様式、別記第六号の二様式、別記第十号様式、別記第十九号様式、別記第二十二号の二様式、別記第三十号様式、別記第三十一号様式(甲、乙、丙)、別記第三十四号様式、別記第三十八号様式及び別記第四十六号様式の書面は、当分の間、新規則の規定による別記第一号様式、別記第二号様式、別記第三号様式、別記第四号様式、別記第五号様式、別記第六号様式、別記第六号の二様式、別記第十三号様式、別記第二十八号様式、別記第三十六号様式、別記第四十八号様式、別記第四十九号様式(甲、乙、丙)、別記第五十二号様式、別記第五十七号様式及び別記第六十六号様式の書面とみなす。

  • 第四項

    前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成二十八年五月二日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

  • 第二項

    施行日前にされた法第三十六条の協定を施行日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。

  • 第二項

    この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号の四様式、別記第六号の五様式、別記第七号の三様式、別記第八号様式、別記第九号様式、別記第十一号様式、別記第十二号様式、別記第十四号様式、別記第十六号様式、別記第二十号様式、別記第二十一号様式、別記第二十二号様式、別記第二十二号の二様式、別記第二十二号の三様式、別記第二十二号の四様式、別記第二十二号の五様式、別記第二十七号様式、別記第二十九号様式、別記第二十九号の三様式、別記第三十九号様式、別記第四十四号様式、別記第四十五号様式、別記第五十三号様式、別記第五十五号様式、別記第五十六号様式、別記第五十八号様式、別記第六十四号様式、別記第六十五号様式、別記第六十七号様式、別記第六十八号様式、別記第七十一号様式、別記第七十三号様式、別記第七十四号様式、別記第七十五号様式、別記第七十六号様式、別記第七十七号様式、別記第七十九号様式、別記第八十三号様式及び別記第八十四号様式の書面は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号の四様式、別記第六号の五様式、別記第七号の三様式、別記第八号様式、別記第九号様式、別記第十一号様式、別記第十二号様式、別記第十四号様式、別記第十六号様式、別記第二十号様式、別記第二十一号様式、別記第二十二号様式、別記第二十二号の二様式、別記第二十二号の三様式、別記第二十二号の四様式、別記第二十二号の五様式、別記第二十七号様式、別記第二十九号様式、別記第二十九号の三様式、別記第三十九号様式、別記第四十四号様式、別記第四十五号様式、別記第五十三号様式、別記第五十五号様式、別記第五十六号様式、別記第五十八号様式、別記第六十四号様式、別記第六十五号様式、別記第六十七号様式、別記第六十八号様式、別記第七十一号様式、別記第七十三号様式、別記第七十四号様式、別記第七十五号様式、別記第七十六号様式、別記第七十七号様式、別記第七十九号様式、別記第八十三号様式及び別記第八十四号様式の書面とみなす。

  • 第三項

    前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成三十年十月三十一日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

  • 第一項

    法第十九条の十第一項の規定による届出は、別記第二十九号の九様式による届出書一通、写真一葉及び法第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。

  • 第一項

    法第二十四条の三第一号ロに該当する外国人から同号ロに規定する出国意思の表明を受けた入国審査官又は入国警備官は、当該外国人に対し、別記第七十一号の二の二様式による出国意思確認書を交付するものとする。

  • 第一項

    第二十条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留期間の更新の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

  • 第一項

    第二十一条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留資格の変更の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

  • 第一項

    法第五十五条の八十八の規定により出国命令を取り消したときは、その旨を別記第七十一号の五様式による出国命令取消通知書により当該外国人に通知するとともに、その者が所持する出国命令書を返納させるものとする。

  • 第一項

    この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

  • 第三項

    前項の通知は、別記第四十四号の二様式による通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第六号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

  • 第一項

    この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

  • 第三項

    規則の様式を改める改正規定の施行前に、この省令による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき交付され、証印され、又は作成された旧規則別記第六号の四様式の在留資格認定証明書、別記第六号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書、別記第三十一号様式及び別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号様式及び別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十七号様式及び別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第四十一号様式及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十一号の二様式の裁決通知書並びに別記第六十二号様式の在留特別許可の証印の効力については、なお従前の例による。

  • 第四項

    旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第六号の四様式の在留資格認定証明書、第六号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十一号の二様式の裁決通知書並びに別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書の書面は、規則の様式を改める改正規定の施行後、当分の間、それぞれこの省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第六号の四様式の在留資格認定証明書、別記第六号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の二様式の就労資格証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第六十一号様式の裁決・決定書、別記第六十一号の二様式の裁決通知書並びに別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書の書面とみなす。

  • 第五項

    旧規則の規定による別記第三十一号様式及び別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号様式及び別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十七号様式及び別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第四十一号様式及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印並びに別記第六十二号様式の在留特別許可の証印は、規則の様式を改める改正規定の施行後、当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第三十一号様式及び別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号様式及び別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十七号様式及び別記第三十七号の二様式の在留資格取得許可の証印、別記第四十一号様式及び別記第四十一号の二様式の再入国許可の証印並びに別記第六十二号様式の在留特別許可の証印とみなす。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    工場法又は鉱業法に基いて調製した従前の様式による名簿を使用する使用者は、新たに名簿を調製するまでこれを第五十三条の労働者名簿に代えることができる。

  • 第一項

    …(以下「条約」という。)第二十四条第一項の運転免許証(第百七条の七第一項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書九若しくは条約附属書十に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域(国際運転免許証を発給…

  • 第三項

    この省令の施行前に、旧法の規定に基づき交付され、証印され、又は発付された旧規則別記第七号様式の上陸許可証印、別記第七号の二様式の上陸許可証印(再入国)、別記第八号様式の通知書、別記第九号様式の認定通知書、別記第十一号様式の退去命令書、別記第十二号様式の退去命令通知書、別記第十四号様式の仮上陸許可書、別記第十五号様式の保管金受領証書、別記第十六号様式の保証金没取通知書、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書、別記第二十七号様式の一時庇護許可書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第三十二号様式の在留資格証明書、別記第三十九号様式の出国確認留保通知書、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第四十五号様式の呼出状、別記第五十号様式の収容令書、別記第五十五号様式の放免証明書、別記第六十三号様式の退去強制令書、別記第六十四号様式の送還通知書、別記第六十五号様式の特別放免許可書、別記第六十七号様式の仮放免許可書、別記第六十八号様式の呼出状、別記第七十号様式の仮放免取消書、別記第七十一号様式の保証金没取通知書、別記第七十五号様式の難民認定証明書、別記第七十六号様式の通知書、別記第七十七号様式の難民認定取消通知書、別記第七十九号様式の通知書、別記第八十一号様式の難民旅行証明書、別記第八十三号様式の難民旅行証明書返納命令書の効力については、なお従前の例による。

  • 第四項

    旧規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国記録、別記第八号様式の通知書、別記第九号様式の認定通知書、別記第十号様式の異議申出放棄書、別記第十一号様式の退去命令書、別記第十二号様式の退去命令通知書、別記第十三号様式の異議申出書、別記第十四号様式の仮上陸許可書、別記第十五号様式の保管金受領証書、別記第十六号様式の保証金没取通知書、別記第十七号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第二十号様式の乗員上陸許可申請書、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書、別記第二十三号様式の緊急上陸許可申請書、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書、別記第二十五号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書、別記第二十七号様式の一時庇護許可書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十二号様式の在留資格証明書、別記第三十三号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第三十七号の二様式の外国人出国記録、別記第三十七号の三様式の再入国出国記録、別記第三十九号様式の出国確認留保通知書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十三号様式の有効期間延長許可申請書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第四十五号様式の呼出状、別記第五十号様式の収容令書、別記第五十三号様式の認定通知書、別記第五十四号様式の口頭審理放棄書、別記第五十五号様式の放免証明書、別記第五十六号様式の口頭審理期日通知書、別記第五十八号様式の判定通知書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十号様式の異議申出書、別記第六十三号様式の退去強制令書、別記第六十四号様式の送還通知書、別記第六十五号様式の特別放免許可書、別記第六十六号様式の仮放免許可申請書、別記第六十七号様式の仮放免許可書、別記第六十八号様式の呼出状、別記第六十九号様式の保証書、別記第七十号様式の仮放免取消書、別記第七十一号様式の保証金没取通知書、別記第七十一号の二様式の日本人出国記録、別記第七十一号の三様式の日本人帰国記録、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十五号様式の難民認定証明書、別記第七十六号様式の通知書、別記第七十七号様式の難民認定取消通知書、別記第七十八号様式の異議申出書、別記第七十九号様式の通知書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第八十一号様式の難民旅行証明書、別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書、別記第八十三号様式の難民旅行証明書返納命令書、別記第八十四号様式の手数料納付書の書面は、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国記録、別記第八号様式の通知書、別記第九号様式の認定通知書、別記第十号様式の異議申出放棄書、別記第十一号様式の退去命令書、別記第十二号様式の退去命令通知書、別記第十三号様式の異議申出書、別記第十四号様式の仮上陸許可書、別記第十五号様式の保管金受領証書、別記第十六号様式の保証金没取通知書、別記第十七号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第二十号様式の乗員上陸許可申請書、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書、別記第二十三号様式の緊急上陸許可申請書、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書、別記第二十五号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書、別記第二十七号様式の一時庇護許可書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十二号様式の在留資格証明書、別記第三十三号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第三十七号の二様式の外国人出国記録、別記第三十七号の三様式の再入国出国記録、別記第三十九号様式の出国確認留保通知書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十二号様式の再入国許可書、別記第四十三号様式の有効期間延長許可申請書、別記第四十四号様式の数次再入国許可取消通知書、別記第四十五号様式の呼出状、別記第五十号様式の収容令書、別記第五十三号様式の認定通知書、別記第五十四号様式の口頭審理放棄書、別記第五十五号様式の放免証明書、別記第五十六号様式の口頭審理期日通知書、別記第五十八号様式の判定通知書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十号様式の異議申出書、別記第六十三号様式の退去強制令書、別記第六十四号様式の送還通知書、別記第六十五号様式の特別放免許可書、別記第六十六号様式の仮放免許可申請書、別記第六十七号様式の仮放免許可書、別記第六十八号様式の呼出状、別記第六十九号様式の保証書、別記第七十号様式の仮放免取消書、別記第七十一号様式の保証金没取通知書、別記第七十一号の二様式の日本人出国記録、別記第七十一号の三様式の日本人帰国記録、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十五号様式の難民認定証明書、別記第七十六号様式の通知書、別記第七十七号様式の難民認定取消通知書、別記第七十八号様式の異議申出書、別記第七十九号様式の通知書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第八十一号様式の難民旅行証明書、別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書、別記第八十三号様式の難民旅行証明書返納命令書、別記第八十四号様式の手数料納付書の書面とみなす。