検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百五条の二(事務の区分)

第十一条第一項、第二項、第四項及び第六項並びに第三十四条第二項及び第三十五条第四項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー