1 条
当該行政庁は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。
道路運送車両の所有者又は使用者
第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けた者
第三十六条の二第一項の許可を受けた者
第五十五条第三項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者
第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者
第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者
優良自動車整備事業者の認定を受けた者
第九十九条の三第一項の許可を受けた者
当該職員は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。