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第百五条(権限の委任)
①この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
②この法律に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
③国土交通大臣又は地方運輸局長の権限が第一項又は前項の規定により地方運輸局長又は運輸監理部長若しくは運輸支局長に委任された場合においては、政令で、合理的に必要と判断される範囲内において、この法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項を定めることができる。
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