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新規登録を申請する者
変更登録、移転登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者
輸出予定届出証明書の交付を申請する者
地方運輸局長が行う臨時運行の許可を申請する者
回送運行許可証の交付を申請する者
登録事項等証明書の交付を請求する者
自動車整備士の技能検定を申請する者
自動車検査証返納証明書又は第七十二条の三の規定による証明書の交付を申請する者
自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者
指定自動車整備事業の指定を申請する者
新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する者は、実費(審査用技術情報管理事務に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国(協会にその申請をする場合には、協会)に、審査用技術情報管理事務に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
次の各号に掲げる者は、実費(それぞれ当該各号に定める審査に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、それぞれ当該各号に定める審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
自動車、特定共通構造部又は特定装置の型式について指定を申請する者 第七十五条の五第一項の審査
第九十九条の三第一項の許可を申請する者 同条第八項各号に掲げる審査
第二項から第四項までの手数料で機構に納められたものは、機構の収入とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。