検索

条文、法令、用語を検索します

2028年6月13日までに(日付はで定める)

人事訴訟法(じんじそしょうほう)

改正する法令

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 8か所・新設 9か所・削除 11か所・番号の変更 5か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第十六条の二(期日の呼出し)

削除2
  • 削除第十六条の二第一項

    人事訴訟に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

  • 削除第十六条の二第二項

    呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

第十六条の三(公示送達の方法)

  • 削除第十六条の三第一項

    人事訴訟に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

第十六条の四(電子情報処理組織による申立て等)

削除6
  • 削除第十六条の四第一項

    人事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

  • 削除第十六条の四第二項

    前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

  • 削除第十六条の四第三項

    第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

  • 削除第十六条の四第四項

    第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

  • 削除第十六条の四第五項

    第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

  • 削除第十六条の四第六項

    第一項の規定によりされた申立て等に係る民事訴訟法第九十一条第一項又は第三項の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

第二十九条(民事訴訟法の適用関係)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十九条第二項

    人事訴訟に関する手続においては、民事訴訟法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第百三十二条の六第三項、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百六十一条第三項第三号、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二、第二百五十三条第二項並びに第七編の規定は、適用しない。

  • 改正第二十九条第三項

    人事訴訟に関する手続についての民事訴訟法の規定の適用については、別次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

    第二十五条第一項地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所家庭裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避については、その裁判官の所属する裁判所
    第二十五条第二項、第百三十二条の五第一項、第百八十五条第一項及び第二項、第二百三十五条第二項及び第三項、第二百六十九条第一項、第三百二十九条第三項並びに第三百三十七条第一項地方裁判所家庭裁判所
    第二百八十一条第一項地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所家庭裁判所
    第三百十一条第二項地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所家庭裁判所の判決に対しては最高裁判所
    第三百三十六条第一項地方裁判所及び簡易裁判所家庭裁判所

第三十四条(家庭裁判所調査官による事実の調査)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第三十四条第五項

    家庭裁判所調査官は、第三項の規定による書面による報告に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三十五条第二項第二号において同じ。)を使用して裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(第三十五条第二項及び第三十五条の二第二項において単に「ファイル」という。)に記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同条第三項において同じ。)を記録した記録媒体を提出する方法により報告を行うことができる。

第三十五条(事実調査部分の閲覧等)

改正5・新設5・番号の変更3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十五条第一項

    訴訟記録中事実の調査に係る部分(以下この条及び次条第一項において「事実調査部分」という。)についての民事訴訟法第九十一条第一項、第三項又は第四項の規定による閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(訴訟記録の閲覧等(民事訴訟法第九十二条第一項に規定する訴訟記録の閲覧等をいう。以下この条において「閲覧等」という同じ。)の請求は、裁判所が次項又は第三項第三項又は第四項の規定により許可したときに限り、することができる。

  • 新設第三十五条第二項

    当事者は、事実調査部分のうち、次に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧等の請求をすることができる。

  • 新設第三十五条第二項第一号

    当該当事者が提出した書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)又は録音テープ若しくはビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)

  • 新設第三十五条第二項第二号

    当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項

  • 新設第三十五条第二項第三号

    当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項を次条第三項の規定により読み替えて適用する民事訴訟法第百三十二条の十三の規定により裁判所書記官がファイルに記録した場合における当該事項

  • 新設第三十五条第二項第四号

    前二号に掲げる事項について次条第一項又は民事訴訟法第九十二条第九項の規定によりその内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合の当該書面又は当該記録媒体

  • 改正第三十五条第三項

    裁判所は、当事者から事実調査部分のについての訴訟記録の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、その閲覧等これを許可しなければならない。ただし、当該事実調査部分中訴訟記録の閲覧等を行うことにより次に掲げるおそれがあると認められる部分については、相当と認めるときに限り、その閲覧等これを許可することができる。

  • 改正第三十五条第四項

    裁判所は、利害関係を疎明した第三者から事実調査部分のについての訴訟記録の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、相当と認めるときは、その閲覧等これを許可することができる。

  • 改正第三十五条第五項

    第二項第三項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

  • 第三十五条第六項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 第三十五条第七項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 改正第三十五条第八項

    第三項第四項の申立てを却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

  • 第三十五条第九項文言は変わらず、番号だけが変わります。

第三十五条の二(事実調査部分の安全管理措置等)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第三十五条の二第一項

    裁判所は、民事訴訟法第百三十三条第一項の決定があった場合において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録(同法第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。以下この条において同じ。)のうち、事実調査部分中秘匿事項(同法第百三十三条第二項に規定する秘匿事項をいう。以下この項において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置その他の当該部分の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。

  • 新設第三十五条の二第二項

    前項の規定による電磁的訴訟記録から消去する措置が講じられた場合において、その後に同項の決定を取り消す裁判が確定したときその他裁判所が当該措置を講ずる必要がなくなったと認めたときは、裁判所書記官は、当該部分をファイルに記録しなければならない。

  • 新設第三十五条の二第三項

    事実の調査においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項についての民事訴訟法第百三十二条の十三の規定の適用については、同条第四号中「第百三十三条の三第一項の規定による」とあるのは「第百三十三条第一項の」と、「当該決定に係る」とあるのは「当該」と、「及び電磁的記録を記録した」とあるのは「又は当該」と、「事項」とあるのは「秘匿事項(同条第二項に規定する秘匿事項をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」とする。

第三十七条

改正1・削除1・番号の変更2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十七条第一項

    離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄及び認諾については、第十九条第二項の規定にかかわらず、民事訴訟法第二百六十六条(第二項中請求の認諾に関する部分を除く。)、第二百六十七条第一項及び第二百六十七条の二の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、第三十二条第一項の附帯処分についての裁判又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。

  • 削除第三十七条第二項

    前項の場合における民事訴訟法第二百六十七条第一項及び第二百六十七条の二第一項の規定の適用については、同法第二百六十七条第一項中「について電子調書を作成し、これをファイルに記録した」とあるのは「を調書に記載した」と、「その記録」とあるのは「その記載」と、同法第二百六十七条の二第一項中「規定によりファイルに記録された電子調書」とあるのは「調書」とする。

  • 第三十七条第二項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 第三十七条第三項文言は変わらず、番号だけが変わります。

別表第一

  • 削除別表第一
    第二十五条第一項地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所家庭裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避については、その裁判官の所属する裁判所
    第二十五条第二項、第百三十二条の五第一項、第百八十五条第一項及び第二項、第二百三十五条第二項及び第三項、第二百六十九条第一項、第三百二十九条第三項並びに第三百三十七条第一項地方裁判所家庭裁判所
    第四十五条第五項第三号交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供交付
    第九十一条の三交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する交付する
    第百十二条第一項本文前条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
    第百十二条第一項ただし書前条の規定による措置を開始した当該掲示を始めた
    第百十三条書類又は電磁的記録書類
    記載又は記録記載
    第百十一条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
    第百二十八条第二項第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書判決書又は人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第二十九条第三項の規定により読み替えて適用する第二百五十四条第二項の調書
    第百三十二条の七記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)記録
    交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供交付
    第百三十三条の三第一項記載され、又は記録された書面又は電磁的記録記載された書面
    当該書面又は電磁的記録当該書面
    又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録その他これに類する書面
    第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法方法
    第百六十条第一項最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)調書
    第百六十条第三項前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に調書の記載について
    第百六十条第四項第二項の規定によりファイルに記録された電子調書調書
    当該電子調書当該調書
    第百六十条の二第一項前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容調書の記載
    第百六十条の二第二項その旨をファイルに記録して調書を作成して
    第二百五条第三項事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
    第二百十五条第四項事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
    第二百三十一条の三第二項若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する又は送付する
    第二百五十二条第一項最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)次に掲げる事項を記載した判決書
    第二百五十二条第二項記録記載
    第二百五十三条第一項及び第二百五十四条第一項電子判決書判決書の原本
    第二百五十四条第二項電子判決書判決書
    電子調書に記録させなければ調書に記載させなければ
    第二百五十五条第一項電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。)判決書
    規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)調書
    第二百五十五条第二項第一号電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したもの判決書の正本
    第二百五十五条第二項第二号第百九条の二の規定による前条第二項の調書の謄本の
    第二百五十六条第三項電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)呼出状
    第二百五十六条第三項第一号第百九条の規定による送達公示送達
    同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時人事訴訟法第二十九条第三項の規定により読み替えて適用する第百十二条の規定により公示送達の効力が生じた時
    第二百五十六条第三項第二号第百九条の二の規定による送達公示送達の方法以外の送達
    同条第一項本文の通知が発せられた時送達をすべき場所に宛てて呼出状を発した時
    第二百六十一条第四項電子調書調書
    記録しなければ記載しなければ
    第二百六十一条第五項記録された電子調書記載された調書の謄本
    第二百八十一条第一項地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所家庭裁判所
    第二百八十五条電子判決書判決書
    規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書調書
    第三百十一条第二項地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所家庭裁判所の判決に対しては最高裁判所
    第三百三十六条第一項地方裁判所及び簡易裁判所家庭裁判所