検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年6月13日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

人事訴訟法(じんじそしょうほう)

第二章 婚姻関係訴訟の特例(第三十五条から第四十条まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三十五条

(事実調査部分の閲覧等)
この条に改正10か所
第三十五条第一項(事実調査部分の閲覧等)改正

訴訟記録中事実の調査に係る部分(以下この条及び次条第一項において「事実調査部分」という。)についての民事訴訟法第九十一条第一項、第三項又は第四項の規定による閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(訴訟記録の閲覧等(民事訴訟法第九十二条第一項に規定する訴訟記録の閲覧等をいう。以下この条において「閲覧等」という同じ。)の請求は、裁判所が次項又は第三項第三項又は第四項の規定により許可したときに限り、することができる。

第三十五条第二項(事実調査部分の閲覧等)新設

当事者は、事実調査部分のうち、次に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧等の請求をすることができる。

第三十五条第二項第一号(事実調査部分の閲覧等)新設

当該当事者が提出した書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)又は録音テープ若しくはビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)

第三十五条第二項第二号(事実調査部分の閲覧等)新設

当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項

第三十五条第二項第三号(事実調査部分の閲覧等)新設

当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項を次条第三項の規定により読み替えて適用する民事訴訟法第百三十二条の十三の規定により裁判所書記官がファイルに記録した場合における当該事項

第三十五条第二項第四号(事実調査部分の閲覧等)新設

前二号に掲げる事項について次条第一項又は民事訴訟法第九十二条第九項の規定によりその内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合の当該書面又は当該記録媒体

第三十五条第三項(事実調査部分の閲覧等)改正

裁判所は、当事者から事実調査部分のについての訴訟記録の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、その閲覧等これを許可しなければならない。ただし、当該事実調査部分中訴訟記録の閲覧等を行うことにより次に掲げるおそれがあると認められる部分については、相当と認めるときに限り、その閲覧等これを許可することができる。

第三十五条第三項第一号(事実調査部分の閲覧等)

当事者間に成年に達しない子がある場合におけるその子の利益を害するおそれ

第三十五条第三項第二号(事実調査部分の閲覧等)

当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害するおそれ

第三十五条第三項第三号(事実調査部分の閲覧等)

当事者又は第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、又はその者の名誉を著しく害するおそれ

第三十五条第四項(事実調査部分の閲覧等)改正

裁判所は、利害関係を疎明した第三者から事実調査部分のについての訴訟記録の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、相当と認めるときは、その閲覧等これを許可することができる。

第三十五条第五項(事実調査部分の閲覧等)改正

第二項第三項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第三十五条第六項(事実調査部分の閲覧等)

前項の規定による即時抗告が人事訴訟に関する手続を不当に遅延させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。

第三十五条第七項(事実調査部分の閲覧等)

前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第三十五条第八項(事実調査部分の閲覧等)改正

第三項第四項の申立てを却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第三十五条第九項(事実調査部分の閲覧等)

事実調査部分については、民事訴訟法第百三十三条の二及び第百三十三条の三の規定は、適用しない。

第三十五条の二見出し新設

事実調査部分の安全管理措置等

この条に改正3か所
第三十五条の二第一項(事実調査部分の安全管理措置等)新設

裁判所は、民事訴訟法第百三十三条第一項の決定があった場合において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録(同法第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。以下この条において同じ。)のうち、事実調査部分中秘匿事項(同法第百三十三条第二項に規定する秘匿事項をいう。以下この項において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置その他の当該部分の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。

第三十五条の二第二項(事実調査部分の安全管理措置等)新設

前項の規定による電磁的訴訟記録から消去する措置が講じられた場合において、その後に同項の決定を取り消す裁判が確定したときその他裁判所が当該措置を講ずる必要がなくなったと認めたときは、裁判所書記官は、当該部分をファイルに記録しなければならない。

第三十五条の二第三項(事実調査部分の安全管理措置等)新設

事実の調査においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項についての民事訴訟法第百三十二条の十三の規定の適用については、同条第四号中「第百三十三条の三第一項の規定による」とあるのは「第百三十三条第一項の」と、「当該決定に係る」とあるのは「当該」と、「及び電磁的記録を記録した」とあるのは「又は当該」と、「事項」とあるのは「秘匿事項(同条第二項に規定する秘匿事項をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」とする。

第三十六条

(判決によらない婚姻の終了の場合の附帯処分についての裁判)
第一項

婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟において判決によらないで当該訴えに係る婚姻が終了した場合において、既に附帯処分の申立てがされているときであって、その附帯処分に係る事項がその婚姻の終了に際し定められていないときは、受訴裁判所は、その附帯処分についての審理及び裁判をしなければならない。

第三節 和解並びに請求の放棄及び認諾

第三十七条第一項改正

離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。以下この条において同じ。)並びに請求の放棄及び認諾については、第十九条第二項の規定にかかわらず、民事訴訟法第二百六十六条(第二項中請求の認諾に関する部分を除く。)、第二百六十七条第一項及び第二百六十七条の二の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、第三十二条第一項の附帯処分についての裁判又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をすることを要しない場合に限る。

第三十七条第二項削除

前項の場合における民事訴訟法第二百六十七条第一項及び第二百六十七条の二第一項の規定の適用については、同法第二百六十七条第一項中「について電子調書を作成し、これをファイルに記録した」とあるのは「を調書に記載した」と、「その記録」とあるのは「その記載」と、同法第二百六十七条の二第一項中「規定によりファイルに記録された電子調書」とあるのは「調書」とする。

第三十七条第二項

離婚の訴えに係る訴訟においては、民事訴訟法第二百六十四条及び第二百六十五条の規定による和解をすることができない。

第三十七条第三項

離婚の訴えに係る訴訟における民事訴訟法第八十九条第二項及び第百七十条第三項の期日においては、同法第八十九条第三項及び第百七十条第四項の当事者は、和解及び請求の認諾をすることができない。ただし、当該期日における手続が裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって行われた場合には、この限りでない。

第四節 履行の確保

第三十八条

(履行の勧告)
第一項

第三十二条第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による裁判で定められた義務については、当該裁判をした家庭裁判所(上訴裁判所が当該裁判をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所)は、権利者の申出があるときは、その義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。

第二項

前項の家庭裁判所は、他の家庭裁判所に同項の規定による調査及び勧告を嘱託することができる。

第三項

第一項の家庭裁判所及び前項の嘱託を受けた家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査及び勧告をさせることができる。

第四項

前三項の規定は、第三十二条第一項又は第二項の規定による裁判で定めることができる義務であって、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟における和解で定められたものの履行について準用する。

第三十九条

(履行命令)
第一項

第三十二条第二項の規定による裁判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合において、相当と認めるときは、当該裁判をした家庭裁判所(上訴裁判所が当該裁判をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所)は、権利者の申立てにより、義務者に対し、相当の期限を定めてその義務の履行をすべきことを命ずることができる。この場合において、その命令は、その命令をする時までに義務者が履行を怠った義務の全部又は一部についてするものとする。

第二項

前項の家庭裁判所は、同項の規定により義務の履行を命ずるには、義務者の陳述を聴かなければならない。

第三項

前二項の規定は、第三十二条第二項の規定による裁判で定めることができる金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務であって、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟における和解で定められたものの履行について準用する。

第四項

第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により義務の履行を命じられた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その義務の履行を命じた家庭裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

第五項

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第六項

民事訴訟法第百八十九条の規定は、第四項の決定について準用する。

第四十条

第一項

削除

改正箇所 1 / 15