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目次
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刑法
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第二編 罪
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第四十章 毀棄及び隠匿の罪
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第二百五十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百五十八条
(公用文書等毀棄)
公務所
の用に供する文書又は
電磁的記録
を毀棄した者は、三月以上七年以下の
拘禁刑
に処する。
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第二百五十七条 親族等の間の犯罪に関する特例
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第二百五十九条 私用文書等毀棄
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