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第二百五十七条(親族等の間の犯罪に関する特例)
①配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
②前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
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