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目次
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刑法
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第二編 罪
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第四十章 毀棄及び隠匿の罪
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第二百五十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百五十九条
(私用文書等毀棄)
権利又は義務に関する他人の文書又は
電磁的記録
を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
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第二百五十八条 公用文書等毀棄
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第二百六十条 建造物等損壊及び同致死傷
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