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1 条

第百二十三条(検討)

政府は、(において準用する場合を含む。)、新医療法第七条の二、第十八条及び第二十一条、、並びに(において準用する場合を含む。)の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。