第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect on the date specified by Cabinet Order within a period not exceeding six months from the date of promulgation; provided, however, that the provisions set forth in the following items come into effect on the respective dates specified in those items.
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
Articles 2 and 4, and Articles 8 through 10 and Article 23 of the Supplementary Provisions: April 1, 2004.
第二条、第四条並びに附則第八条から第十条まで及び第二十三条の規定 平成十六年四月一日
Articles 3 and 5, and Articles 11 through 13 and Article 24 of the Supplementary Provisions: April 1, 2006.
第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定 平成十八年四月一日
診療所の開設の届出に係る経過措置
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした医師は、第二条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。
臨床研修修了歯科医師の登録に係る経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものは、第三条の規定による改正後の医療法及び第五条の規定による改正後の歯科医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。
診療所の開設の届出に係る経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第三条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした歯科医師は、第三条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。
臨床研修修了医師の登録に係る経過措置
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を受けたものは、第二条の規定による改正後の医療法及び第四条の規定による改正後の医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。