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1 条

第二条(医療計画に関する経過措置)

この法律の施行前に改正前の医療法(において「旧法」という。)の規定により定められ、又は変更された医療計画は、改正後の医療法第三十条の三の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された医療計画とみなす。