検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、の改正規定及びの改正規定(に二項を加える部分を除く。)並びに附則第三条、及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。