第十三条(その他の処分、申請等に係る経過措置)
Supplementary Provisions, Article 13Transitional Measures Concerning Other Dispositions, Applications, etc.
With regard to the application of the respective Acts after amendment, on or after the date on which this Act comes into effect, to a disposition such as a permission or other act carried out before this Act (or, for the provisions prescribed in the proviso to Article 1 of the Supplementary Provisions, those provisions; the same applies hereinafter in this Article and in the following Article) comes into effect pursuant to the provisions of the respective Acts prior to amendment (hereinafter referred to in this Article as a "disposition or other act") or to an application for a permission or other act actually made pursuant to the provisions of the respective Acts prior to amendment at the time this Act comes into effect (hereinafter referred to in this Article as an "application or other act"), except as provided for in the provisions of Articles 5 through 10 of the Supplementary Provisions or in the provisions concerning transitional measures of the respective Acts after amendment (including orders based on them), these are deemed to be a disposition or other act or an application or other act carried out pursuant to the corresponding provisions of the respective Acts after amendment.
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条…
その他の処分、申請等に係る経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下…
罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
医療法の一部改正に伴う経過措置
第九条の施行日前に発生した事項につき改正前の医療法第八条及び第九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
略称規定附則第十三条第一項・この条の中だけ
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の…
わかりやすく言うと
許可などの処分その他の行為のことです。平成六年法律第八十四号の施行前に改正前の各法律でされたものは、その附則第五条から第十条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後の改正後の各法律の適用では、その相当規定によるものとみなされます。
略称規定附則第十三条第一項・この条の中だけ
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の…
わかりやすく言うと
許可などの申請その他の行為のことです。平成六年法律第八十四号の施行時に改正前の各法律でされているものは、その附則第五条から第十条まで又は改正後の各法律やその命令の経過措置で定めるものを除き、施行日以後の改正後の各法律の適用では、その相当規定によるものとみなされます。