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第一条(施行期日)

この法律中、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条及び附則第二十一条の規定は公布の日から、の施行の日から、及びの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。